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チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正

今年も残すところ1か月と少しとなり
お客様から年末調整及び確定申告についてのご質問が増えてまいりました。
今回は、ふるさと納税なども該当する「寄付金控除(税優遇)」が受けられる新たな制度が創設されたのでご紹介いたします。


指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除
又は所得税額の特別控除に係るガイドライン

■概要

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、文化・芸術・スポーツイベント等が中止されてしまった時に、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄付」と見なす制度です。

■寄付金控除までの流れ

  1. イベント主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定します。
    参加者は対象となるイベントを文化庁・スポーツ庁のHPで確認します。
    https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
  2. 参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡し、
    主催者から【①指定行事証明書】と【②払戻請求権放棄証明書】を入手します。
  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告します。
    (年末調整の対象にはなりませんので税務署での申告が必要となります。)

■優遇(例)

20,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄付」することにした場合
→イベント主催者を介して好きなアーティスト等に「寄付」ができる上、最大8,000円の減税になります。
※税額控除の場合、(対象チケット代金合計―2,000円)×40%(+住民税)の減税。


好きなアーティストやアスリートなどの応援をしながら税優遇を受けられるため、
参加を検討していたイベントがある方は、文化庁・スポーツ庁で条件等を確認されることをお勧めいたします。

令和2年度年末調整について

令和2年度 年末調整について

 

だんだんと年末調整の時期が近づいてきました。

令和2年度以後の年末調整は昨年と異なる点が多いので、特に留意すべき点をご紹介致します。

 

  • 給与所得控除の引き下げ

令和2年度以後は、給与所得控除の額がどの所得層においても10万円引き下げられます。今までは給与所得控除の最低額が65万円でしたが55万円となります。一方、収入が850万円以上の方については控除額が上限額の195万となります。

 

  • 基礎控除の改正

給与所得控除が引き下げられる一方で、基礎控除は38万円から48万円に引き上げられます。また、令和1年度までは一律38万円でしたが、令和2年度以降は2,400万円超の所得がある方は所得に応じて段階的に控除額が少なくなるので注意が必要です。

 

  • 寡婦・寡夫控除の改正・ひとり親控除の追加

従来の寡婦控除は離婚・死別後婚姻していないことを要件としていましたが、令和2年以後は未婚のひとり親の要件も追加されました。シングルマザー・シングルファザーの方は所得金額が500万円以下であれば35万円の控除を受けることができます。

一方で、寡婦・寡夫控除については所得が500万円を超える方は控除を受けられなくなります。令和2年度以後に要件を満たせなくなる方は注意が必要です。

 

全体的に、所得の高い方の所得控除額が少なくなる改正となっております。

年末調整について不安な方・ご相談したいことがある方は是非弊社にご連絡ください。

遺言書とエンディングノート

近年、エンディングノートに関する書籍やCMをよく目にするようになりました。

自分の想いを残す方法として既に存在する遺言書とどう違うのか、遺言書における新しい法律を含めてお話いたします。

 

◎遺言書とエンディングノートの違い

この2つはともに自分の遺志を残った方々に伝えるものですが、いくつか違いがあります。

1.法的効力の有無

遺言書は相続財産の分割の仕方やお墓の引継ぎ等について指定することが可能ですが、エンディングノートでは希望は伝えられても強制力はありません。

2.書き方のルール

遺言書は自筆での作成や日付が必要である事(財産目録のみPCでの作成が可能)、相続財産の分割の明記等、決まったルールに則らないと有効になりません。一方、エンディングノートは形式を問わないため、PCやスマートフォンでの作成も可能です。

3.作成費用や確認方法

遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言の2種があり、公正証書遺言で作成する場合は数万円から数十万円程度の費用がかかります。また、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて費用がかからない一方で、勝手に開封できず、家庭裁判所の検認が必要になります。エンディングノートは市販のノートに書いても良いので、形式を問わなければ数百円程度で済み、書き換えや確認も簡単にできます。

 

◎自筆遺言証書の保管に関する新たな法律について

一般的に遺言書を残そうと考えると、自筆証書遺言を思い浮かべるのではないでしょうか。ただ、自筆証書遺言については「紛失や亡失」「相続人が勝手に廃棄したり内容を書き換えたりする」等の問題があり、これが争いにつながることもあります。

そこで法務局での保管制度が創設され、令和2年7月10日より施行されました。

○法務局で保管する利点

・原本のほかデータ保存もされるため、全国の保管所で閲覧や交付申請ができる。

・遺言書の改竄や隠匿の心配がなく、保管前に書式の確認が行われるので裁判所での検認が不要である。

○保管の際の注意点

・保管する場合は遺言者本人が保管所に行く必要があり、申請できる保管所も限定されている。

・内容を変更したい場合は、先に保管した遺言書を撤回し再度保管手続きをする必要がある。

・氏名や住所等に変更が生じたら、届出を出す必要がある。

・相続人は相続開始以降でないと遺言書の閲覧や交付申請を行えない。

 

以上、遺言書・エンディングノートについてのお話でした。

これらを通じて「想い」を残すことで、穏やかに相続が進んだ事例もたくさん存在します。

相続に関するご相談の際は、ぜひ「想い」を一緒にお聞かせくださいませ。

コロナストレスへのセルフケア

コロナウイルスは収束する気配を見せず、思うように日常生活を送ることが出来ない
日々が続いています。いつ元に戻るかわからない、先行きが見えない不安で、
メンタルの不調により体調を崩される方もいます。
自粛して家にいることに疲れる、気分が晴れない、そのような状態を軽減するための
方法をご紹介いたします。

〇コロナ疲れを感じることを受け入れる
いつ終わるかわからない、我慢をする不安な毎日を過ごして
いる状態ではどうしてもピリピリしやすくなります。
そんな自分に自己嫌悪を感じることもあるかと思います。
「医師や看護師など、危険と隣り合わせて働いている人がいるのにコロナ疲れ
なんて言っていられない」と自分を責めてしまいやすくなりますが、
今の状況でコロナ疲れを感じるのは自然なことです。
何もストレスを感じていない、と無理やりおさめるのではなくて、
ストレスを感じることは問題ないことであり、どうすればいいかを
向き合って解決していくことが大事になります。

〇コロナを忘れる時間を作る
常にコロナのことを考えているとピリピリしてきてしまいます。
情報に接しすぎて不安が増大する場合もあるので、
情報収集の時間は決めておいて、入ってくる情報を絞ることは1つの有効な方法です。
また、今まで忙しくて手を付けられていなかったことに取り組むことも
効果的です。

・家で出来る、今までやろうと思っていたがやれなかった趣味をする
・段ボールに入っている写真や荷物を整理する
・家の掃除を徹底的に行う

上記は一例ですが、コロナのことを忘れるくらい没頭できるものがあると
心の回復につながります。

〇生活リズムを整える
生活リズムの乱れは自律神経のバランスを崩し、
肉体的にも精神的にも調子を崩しやすくします。
特にコロナ禍においては、規則正しい生活を送ってホルモンバランスを
整えることが重要です。

〇友人と他愛のない会話をする
ずっと家にいると人と接する機会が減り、気が滅入りやすくなります。
友人に直接会わなくとも電話やメールで会話をすることは可能です。
「まだまだコロナが続いて不安ですね。」「本当にそうですね。」
この会話だけでも、共感してもらうことで、お互いに安心感を
得ることが出来ます。

コロナ疲れを軽減する方法についてご紹介いたしました。
感染予防も大事ですが、不安や緊張にのまれないことも
重要です。

家賃支援給付金

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症に関して発令された緊急事態宣言が今年5月に全面解除されて以降、

感染者が増加している状況の中、事業売上が減少している事業者も多いかと思います。

そういった事業者を支援する新たな給付金が7月14日より申請受付を開始したため、そちらをご紹介します。

 

○家賃支援給付金の内容

こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面している事業者が

事業を継続できるように、地代・賃料の負担を軽減する目的でつくられました。

中小企業の場合は最大600万円、個人事業主の場合は最大300万円が一括支給されるというものです。

 

○給付額

給付を受けられる金額は、申請時の直近1か月における

下記支払賃料(月額)に基づいた給付額(月額)の6倍となります。

・法人の場合(上限は月額100万円、一括支給額は600万円)

支払賃料(月額)が75万円以下の場合、給付額(月額)は支払賃料×2/3

支払賃料(月額)が75万円超の場合、給付額(月額)は50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)

 

・個人事業主の場合(上限は月額50万円、一括支給額は300万円)

支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合、給付額(月額)は支払賃料×2/3

支払賃料(月額)が37.5万円超の場合、給付額(月額)は25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)

 

例えば、個人事業主で賃料を20万円支払っている方は、月額20万円×2/3×6=80万円の支給、

50万円支払っている方は、(月額25万円+(50万円-37.5万円)×1/3)×6=175万円の支給となります。

 

給付金関係は個人で資料を集めることがとても大変かと思われます。書類作成や手続でお悩みの方は

いつでもお気軽にご相談くださいませ。

新型コロナウイルスの助成金と税金

新型コロナウイルスの感染症に伴う、
国や地方自治体の助成金の各種申請・支給が始まっております。
様々な救済制度は税金はかかるのでしょうか。
助成金が支給された場合の取扱いについてご紹介します。

国内居住者1人につき10万ずつが支給される「特別定額給付金」は所得税及び住民税は非課税扱いになります。
コロナ禍で苦しむ家計への支援が目的なので、当然なのではとお思いになる方が多いですが
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」の公布・施行により、「臨時特例」として課さないこととしています。
本来課税されるはずの助成金を「臨時特例」として非課税にする趣旨で制定されているのです。
ここで注視したいのが「助成金」全てが非課税とは限らないことです。

例えば、新型コロナウイルスで打撃を受けた企業や個人事業主向けに支給される「持続化給付金」「雇用調整助成金」「休業協力金」は法人税・所得税の課税対象になります。
目的は前出と同様になり課税はおかしいとの声もありますが
課税対象になるとした理由について、国が「事業者間の公平性を保つため」と
見解を示した旨が報道されています。営業努力で100万円売り上げたお店が課税され、休業していて100万円受給されたお店は非課税では公平性が損なわれるということでしょう。

国税庁では、寄せられた質問等を
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの
当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ公表しています。
その中で「国等から支給される主な助成金等の課税関係」が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

課税関係について取り上げましたが
本当に困っている人や事業者に一刻も早く給付金等が届くことが大切です。
弊所では申請に必要な書類作成を逐次行っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

コロナウイルスに対する税制上の措置

先月はコロナウイルスに対する経済対策についてご紹介しました。
今回は税制上の措置についてご紹介致します。

◆申告・納付期限の個別延長
所得税を始め、法人税、消費税、相続税などの国税や届出において、個別に申告期限の延長が認められることとなりました。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
こちらの制度を受ける際、別途申請書を提出する必要はありません。申告書の余白又は電子申告する際の送付状に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を付記するだけで個別延長が可能です。
個別延長を行った場合は、申告日が納付期限となるので、納付を済ませてから申告することをおすすめします。

◆納税猶予制度の特例
通常の納税猶予は1年間、納付が猶予されますが、担保を提供しなければならず、延滞税も掛かります。
しかし、この度新設された特例では、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していて、国税の納付が一時的に困難な方を対象に、無担保かつ延滞税が免除された納税猶予を受けることができます。
特例の適用期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなっております。
令和2年6月30日までに限り、既に納期限が過ぎている国税についても、遡って特例を適用することができます。
この猶予の特例を受ける際は、別途申請書の提出が必要ですので、ご注意ください。

コロナウイルスの影響で、納税について不安を抱える方も多いと思われます。
不安に感じた際は、お気軽にご相談ください。

コロナウイルスに対する経済対策

昨今、新型コロナウイルスにより、世界中に甚大な被害が及んでいます。
国内でも、感染拡大防止のためにあらゆる手が尽くされています。
その中で、経済的な面からの施策も様々な団体から公表されています。
一部をご紹介したいと思います。

◆持続化給付金
METI/経済産業省より発表されている施策で、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少している法人、個人事業者が対象です。
原則として対象の法人へ200万円、個人事業者へ100万円が給付されます。
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとなります。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
詳細は4月の最終週に発表される予定となっています。

◆雇用調整助成金
厚生労働省より発表されている施策で、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
以前より存在する制度ですが、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

◆日本政策金融公庫
新型コロナウイルスの影響を受け、3月17日より特別貸付が取り扱われています。
無担保、実質無利子化、据置期間は最大5年となっています。
融資が認められる条件は下記の通りとなります。
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高

日本国内ではこの他にも様々な支援の方法が取られています。
融資・支援を検討されている場合は、担当の省庁や団体に
いち早く相談されることをおすすめします。

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/

厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

日本政策公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

印税は税金か?

所得税、住民税、消費税、法人税など、身の回りには様々な税金が存在します。

カラオケで曲を入れると、作詞家や作曲家に”印税”が入る話を聞いたことがある方も多いと思います。
この印税、冒頭にあげた税金と同じく最後に税がつきますが、税金ではありません。
今回はそんな印税の名前の由来についてお話をします。

◆印税とは
著作物を複製して販売等する者(著作権の版権を持つ会社など)が、
発行部数や販売部数に応じて著作権者に支払う著作権使用料の通称です。

◆なぜ印税という名前になったのか
昭和40年代頃まで出版社が書籍を発行する際、1冊ごとに著作権者が検印や押印した紙片(検印紙)を貼り付け、
その検印数を基に著作権使用料の計算を行っていました。
検印紙の枚数に応じて著作権使用料を支払う行為が、収入印紙税に似ていることから”印紙税”と呼ばれるようになり、
後に略され現在の印税という通称になった説があります。
出版社にとっては、検印数に応じ著作権者に対し支払わなければならない金銭という
税金にも似た側面があった為、この通称が定着したのかもしれません。

◆印税にかかる税金
著作権は個人もしくは一定の要件を満たす法人に帰属します。
今回は、個人で著作権を持ち印税による収入があった場合にかかる税金についてお話します。

個人の印税には所得税がかかります。印税が発生する事業を本業で営んでいる場合は事業所得、
副業の場合は雑所得で確定申告を行います。
個人の印税収入は支払者から受け取る時点で、既に源泉徴収が行われています。
支払者は著作権を持つ個人に代わり、所得税を納めています。
著作権者は支払者が発行する支払調書を基に収入額と源泉徴収額を把握し、
収入を得るためにかかった必要経費を算出したうえで、最終的な所得税額を計算します。
計算した所得税が源泉徴収された金額よりも少なければ還付になり、多ければ差額分だけ所得税を納めます。

名前だけみると税金の仲間と思ってしまいそうな印税ですが、
著作権とあわせて調べてみると面白い発見が沢山あります。印税についてのお話でした。

医療費控除

 早いもので、2019年もあと数日となりました。今年は皆様にとってどのような年になりましたでしょうか。
 さて、新しい年とともに確定申告シーズンも近づいてまいりましたが、所得控除の1つに「医療費控除」というものがあります。今回はこの医療費控除について紹介したいと思います。

◎医療費控除とは?
 医療費控除は、本人や生計を一にする家族が1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費のうち下記の式で求められた分を所得から控除する制度です。

 医療費控除額=(1年間でかかった医療費-保険金等での補填金額)-10万円※
 ※総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%を差し引きます。

 この医療費は一般的な診療でかかった費用の他、病院への行き帰りにかかった交通費や、治療や療養にかかった医薬品も対象となります。
 一方で予防のための医薬品や健康診断、ワクチン接種費用等は対象外になりますので注意が必要です。

◎歯の治療と医療費控除
 お子様のいるご家庭ですと、歯科医院にかかる事も多いと思います。気が付いたら大きな虫歯ができていて、詰めものが必要になったというご経験を持つ方もいらっしゃると思います。
 ここでよく用いられる金や陶製の詰めものは、現在一般的に使用される治療材料として、医療費控除の対象になります。また、医療面からみて歯列矯正が必要と判断された場合は、その費用も控除対象になります。
 さらに、年内に歯科ローンやクレジットで支払った治療費も対象になります。こちらは支出の証明のため、歯科ローンの契約書、信販会社やクレジットの領収書を必ず保管しておきましょう。

 自由診療でも医療費控除の対象になる場合がございますので、一度はお医者さんに確認していただく事をぜひおすすめいたします。控除の制度についてご不明な点がございましたら、弊所へお気軽にご相談ください。