医療費控除・セルフメディケーション税制について 

医療費控除・セルフメディケーション税制について 

4月になり、令和7年度確定申告の振替納税も完了し、一息ついている方も多いと思います。「今回も無事に終わった」という安堵感とともに、納税額を見て「もう少し節税できないか……」と思いを巡らせている方もいるのではないでしょうか。 

医療費は、積もれば思ったよりも合計額が高くなる出費だと思いますが、お客様の中には「うちは医療費の合計が10万円もいかないから関係ない」「いつも同じ薬を買っているだけだから大した額ではない」と、早々に検討リストから外してしまっているケースが見受けられます。医療費控除が対象外でも、ドラッグストア等でよく購入される場合、セルフメディケーション税制が対象になる場合もございます。 

そこで今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制について解説します。  

〈医療費控除〉 

 自分や家族のために1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、超えた分の金額を所得から差し引くことができる。(所得200万円未満は所得の5%を超えた分) 

    医療費控除 : (医療費合計 – 保険金等の補填額) – 10万円 

(対象となるもの) 

1.治療に不可欠であるもの  

 病気や体調不良による診療は前提として、不妊治療や人工授精にかかる直接的な治療の費用に関しても保険適用内は勿論、保険外の先進医療分も対象になります。また、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師などによるマッサージも、疲れを癒すリラクゼーションではなく、「治療のための施術」であれば対象です。  

 また、ドラッグストアで購入した医薬品や包帯等も、治療に必要であったなら対象です。ただし、栄養補給や健康増進目的のビタミン剤等は対象外です。  

2. 通院にかかる交通費  

公共交通機関(電車・バス)の利用代金は控除対象になりますが、領収書がなくても家計簿やメモ、経路検索の記録があれば申告が可能です。そして通院をする当人だけでなく、患者1人の通院が困難な場合(子供や高齢者など)の付添人の交通費も申告可能です。また、急病や深夜などでやむを得ずタクシーを利用した場合も、その理由が正当であれば認められます。  

ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は、原則として対象外である点に注意が必要です。  

3.介護保険サービスの医療費  

ご家族に介護が必要な方がいる場合、ケアプランに含まれる訪問看護やリハビリ、介護老人保健施設の利用料などは、その一部(または全部)が医療費控除の対象になります。 

領収書に「医療費控除の対象となる金額」が明記されているはずですので、ご家族に介護保険サービスを受けていらっしゃる方がいる方は今一度チェックしてみてください。  

4.おむつ代と「おむつ使用証明書」  

6ヶ月以上寝たきりの状態で、医師の治療を継続して行う必要があるという2つの条件を満たすと医師が発行する「おむつ使用証明書」というものがあれば、大人用おむつの購入費用も控除対象になります。2年目以降は、市町村が発行する書類で代用できるケースもあり、継続的な負担軽減に繋がります。購入をされている方は購入費用の領収書と、その使用証明書を保管しておくことをお勧めします。  

 

〈セルフメディケーション税制〉 

 ドラッグストア等で特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円超購入した際に、超えた分を所得から差し引きすることができる。ただし、上限は88,000円。 

 セルフメディケーション税制 : 対象の市販薬合計 – 1.2万円 

 毎年医療費が10万円以下であると、医療費控除を使えないため諦めてしまいがちですが、ドラッグストアで医薬品の購入もよくしているという人は、セルフメディケーション税制があるという選択肢を視野に入れてみても良いかもしれません。1年間で何があるか分からないので、とりあえず領収書を別々の封筒に分けて、保管することから始めてみるのをお勧めいたします。  

 ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、どちらの制度を使用したほうが良いか判断が必要です。 

確定申告に関して個別・具体的なご相談につきましては、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。