今年も残すところ1か月と少しとなり
お客様から年末調整及び確定申告についてのご質問が増えてまいりました。
今回は、ふるさと納税なども該当する「寄付金控除(税優遇)」が受けられる新たな制度が創設されたのでご紹介いたします。
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除
又は所得税額の特別控除に係るガイドライン
■概要
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、文化・芸術・スポーツイベント等が中止されてしまった時に、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄付」と見なす制度です。
■寄付金控除までの流れ
- イベント主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定します。
参加者は対象となるイベントを文化庁・スポーツ庁のHPで確認します。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html - 参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡し、
主催者から【①指定行事証明書】と【②払戻請求権放棄証明書】を入手します。 - 確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告します。
(年末調整の対象にはなりませんので税務署での申告が必要となります。)
■優遇(例)
20,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄付」することにした場合
→イベント主催者を介して好きなアーティスト等に「寄付」ができる上、最大8,000円の減税になります。
※税額控除の場合、(対象チケット代金合計―2,000円)×40%(+住民税)の減税。
好きなアーティストやアスリートなどの応援をしながら税優遇を受けられるため、
参加を検討していたイベントがある方は、文化庁・スポーツ庁で条件等を確認されることをお勧めいたします。