令和2年度 年末調整について
だんだんと年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年度以後の年末調整は昨年と異なる点が多いので、特に留意すべき点をご紹介致します。
- 給与所得控除の引き下げ
令和2年度以後は、給与所得控除の額がどの所得層においても10万円引き下げられます。今までは給与所得控除の最低額が65万円でしたが55万円となります。一方、収入が850万円以上の方については控除額が上限額の195万となります。
- 基礎控除の改正
給与所得控除が引き下げられる一方で、基礎控除は38万円から48万円に引き上げられます。また、令和1年度までは一律38万円でしたが、令和2年度以降は2,400万円超の所得がある方は所得に応じて段階的に控除額が少なくなるので注意が必要です。
- 寡婦・寡夫控除の改正・ひとり親控除の追加
従来の寡婦控除は離婚・死別後婚姻していないことを要件としていましたが、令和2年以後は未婚のひとり親の要件も追加されました。シングルマザー・シングルファザーの方は所得金額が500万円以下であれば35万円の控除を受けることができます。
一方で、寡婦・寡夫控除については所得が500万円を超える方は控除を受けられなくなります。令和2年度以後に要件を満たせなくなる方は注意が必要です。
全体的に、所得の高い方の所得控除額が少なくなる改正となっております。
年末調整について不安な方・ご相談したいことがある方は是非弊社にご連絡ください。