従業員賞与について

従業員賞与について

夏や冬に支給されることが多い「賞与(ボーナス)」。従業員にとっては大きな楽しみである一方、支給する会社側にとっては税務処理を正しく行う必要のある、意外と論点の多いテーマです。

以前のコラムでは役員賞与を取り上げましたが、今回は従業員に対する賞与について解説いたします。

1.従業員賞与と役員賞与の違い

役員賞与は、原則として損金※に算入されません。損金に算入したい場合は、事前確定届出給与の届出などいくつかの要件を守る必要があります。

一方、従業員に支給する賞与は、原則としてそのまま損金となります。会社の業績や貢献度に応じて柔軟に支給できることが、大きな違いです。

※損金・・・法人税の計算において収益から差し引くことができる費用や損失のこと

2.賞与にかかる所得税 ~毎月の給与とは計算方法が違う~

賞与は給与所得に該当するため、支給時に所得税の源泉徴収が必要です。

毎月の給与と異なるのは、賞与では「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いる点です。具体的には、前月の給与額(社会保険料控除後)と扶養親族等の数をもとに税率を求め、その税率を賞与額(社会保険料控除後)に乗じて所得税を算定します。

ただし、賞与も給与の一部として源泉徴収簿や賃金台帳に記載されます。年末調整の対象となる従業員については、1年間の給与および賞与の総額をもとに年間の所得税額を計算し、毎月の給与や賞与から源泉徴収した税額との過不足が年末調整で精算されます。

3.決算賞与の損金算入時期

賞与は原則として、その支払いが行なわれた日の属する事業年度に損金算入を認めることとされています。しかし、決算期に会社の利益が想定より大きくなった際、「決算賞与を出して、従業員へ還元しつつ法人税の負担も抑えたいが、支払いが間に合うだろうか」と考えることもあるのではないでしょうか。以下の3要件を満たすことで未払でも損金に算入することができます。

(1)決算日までに、支給対象者ごとの支給額を通知していること

(2)通知した金額を、決算日後1か月以内に全額支給すること

(3)通知した事業年度に未払金として損金経理していること

要件を欠くと、翌期の損金となってしまいます。「決算月直前に思い立ったが要件を満たさず断念」とならないために、決算を意識しはじめた段階での早めのご相談をいただければ幸いです。

4.要注意のケース:未払賞与と賞与規定

賞与について就業規則等で「支給時期に在職していない場合は賞与を支給しない」としている場合、賞与の支給は支給日にならないと確定しない、ということになります。したがって、社内規定に上記記載がある場合は先述の3(1)支給額の通知を満たせないということになり未払賞与の損金算入ができません(法人税法基本通達9-2-43)。

逆に、賞与の支給対象期間に在職していた従業員は、支給日前に退職したとしても支給を受けることができる旨の規定があれば、支給対象期間の経過により賞与が確定するため、3.の3要件を満たせば、未払賞与の損金算入は認められます。

賞与制度の見直しや決算賞与の検討をされる際には、支給前の段階から税理士へご相談いただくことで、税務上のリスクを抑えつつ、会社と従業員の双方にとって良い形での支給が可能となります。お気軽にお問い合わせください。