消費税に関する2つの重要な変更
はじめに
物価上昇への対応やインボイス制度の定着を背景として、消費税をめぐる制度が大きく動いています。今回注目するのは、家計への影響が大きい「飲食料品の消費税率の引下げ」と、事業者の経理・納税額に影響する「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の見直し」です。
どちらも消費税に関する変更ですが、対象や開始時期、事業者への影響は異なります。以下では、それぞれの内容と実務上の注意点を整理します。
1.飲食料品の消費税率を8%から1%へ
政府は、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品について、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、消費税率を国・地方合計で1%に引き下げる改正案を公表しています。物価高の影響を受ける家計の負担を軽減することが主な目的です。
ただし、2026年10月15日現在、この内容は2026年9月15日に閣議決定された大綱に基づく改正案であり、今後、法案が国会で可決・成立することが前提です。制度開始前には、最新の法令・公表資料を確認する必要があります。
対象となるもの、ならないもの
| 区分 | 現在 | 改正案(2年間) |
| 飲食料品(酒類・外食を除く) | 8% | 1% |
| テイクアウト・出前・宅配 | 8% | 1% |
| 酒類・外食 | 10% | 10%のまま |
| 定期購読の新聞 | 8% | 8%のまま |
税率1%の対象範囲は、基本的に現在8%が適用されている飲食料品と同じです。スーパー等で購入する飲食料品のほか、飲食店のテイクアウト、出前や宅配も対象になります。一方、店内での飲食や酒類は引き続き10%となる見込みです。
2.インボイス経過措置は80%から70%へ
インボイス制度では、適格請求書発行事業者から受け取ったインボイスを保存することが、仕入税額控除の原則的な要件となっています。ただし、制度開始による急激な負担増を避けるため、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについても、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置について、2026年9月30日までの控除割合は仕入税額相当額の80%ですが、2026年10月1日以後の課税仕入れから70%へ変更されます。会社の決算期に関係なく、原則として課税仕入れを行った日を基準に区分するため、事業年度の途中であっても10月1日を境に取扱いが変わります。
例:事業者に11,000円支払った場合
(1)インボイス発行事業者に支払った場合
➡11,000円×10/110=1,000円消費税額控除 = 消費税納税額を1,000円減らすことができる
(2)インボイス未発行事業者に支払った場合
➡(経過措置なし)
消費税額控除なし= 消費税が(1)に比べ1,000円多くなる
(R8.10.1以降経過措置)
1,000円×70%=700円税額控除できる = 消費税納税額を700円減らすことができる
上記の70%が、下記表の通り、だんだん少なくなっていく=消費税納税額が増えていきます。
今後の控除割合
| 期間 | 控除割合 |
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 経過措置なし |
経過措置は段階的に縮小し、最終的には控除できなくなる予定です。免税事業者等との取引が継続している場合は、目先の70%への変更だけでなく、その後の負担増も含めて影響を把握しておくことが大切です。また、現在免税事業者の方は、今後、インボイス加入の圧力が強まったり、消費税部分について値引き圧力が強まったりする可能性があります。
まとめ
今回の2つの変更は、消費者にとっては飲食料品の負担軽減につながる一方、事業者にとっては複数税率への対応や、免税事業者等との取引に係る控除割合の変更など、経理実務への影響が大きい内容です。
特に食品を取り扱う事業者は、税率1%への対応準備とインボイス経過措置の変更を並行して確認する必要があります。自社への影響額や会計処理、システム対応についてご不明な点がございましたら、お気軽にSOLARIAまでご相談ください。
※本稿は2026年10月15日現在の公表情報に基づく一般的な説明です。飲食料品の税率引下げは法案の可決・成立が前提です。
