新型コロナウイルスの感染症に伴う、
国や地方自治体の助成金の各種申請・支給が始まっております。
様々な救済制度は税金はかかるのでしょうか。
助成金が支給された場合の取扱いについてご紹介します。
国内居住者1人につき10万ずつが支給される「特別定額給付金」は所得税及び住民税は非課税扱いになります。
コロナ禍で苦しむ家計への支援が目的なので、当然なのではとお思いになる方が多いですが
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」の公布・施行により、「臨時特例」として課さないこととしています。
本来課税されるはずの助成金を「臨時特例」として非課税にする趣旨で制定されているのです。
ここで注視したいのが「助成金」全てが非課税とは限らないことです。
例えば、新型コロナウイルスで打撃を受けた企業や個人事業主向けに支給される「持続化給付金」「雇用調整助成金」「休業協力金」は法人税・所得税の課税対象になります。
目的は前出と同様になり課税はおかしいとの声もありますが
課税対象になるとした理由について、国が「事業者間の公平性を保つため」と
見解を示した旨が報道されています。営業努力で100万円売り上げたお店が課税され、休業していて100万円受給されたお店は非課税では公平性が損なわれるということでしょう。
国税庁では、寄せられた質問等を
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの
当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ公表しています。
その中で「国等から支給される主な助成金等の課税関係」が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
課税関係について取り上げましたが
本当に困っている人や事業者に一刻も早く給付金等が届くことが大切です。
弊所では申請に必要な書類作成を逐次行っております。
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