先月はコロナウイルスに対する経済対策についてご紹介しました。
今回は税制上の措置についてご紹介致します。
◆申告・納付期限の個別延長
所得税を始め、法人税、消費税、相続税などの国税や届出において、個別に申告期限の延長が認められることとなりました。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
こちらの制度を受ける際、別途申請書を提出する必要はありません。申告書の余白又は電子申告する際の送付状に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を付記するだけで個別延長が可能です。
個別延長を行った場合は、申告日が納付期限となるので、納付を済ませてから申告することをおすすめします。
◆納税猶予制度の特例
通常の納税猶予は1年間、納付が猶予されますが、担保を提供しなければならず、延滞税も掛かります。
しかし、この度新設された特例では、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していて、国税の納付が一時的に困難な方を対象に、無担保かつ延滞税が免除された納税猶予を受けることができます。
特例の適用期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなっております。
令和2年6月30日までに限り、既に納期限が過ぎている国税についても、遡って特例を適用することができます。
この猶予の特例を受ける際は、別途申請書の提出が必要ですので、ご注意ください。
コロナウイルスの影響で、納税について不安を抱える方も多いと思われます。
不安に感じた際は、お気軽にご相談ください。