投稿者: SOLARIA-STAFF

スマートフォンのアプリを使って税金の納付ができます

新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の両立を図るという観点から、
国や地方自治体では納税環境のデジタル化が一つのテーマとして挙げられています。
今回はその一環として、スマートフォンのアプリを使った税金の納付についてご紹介します。


・都道府県や市区町村に納める税金
東京都や横浜市などの一部自治体では、スマートフォンのアプリを使った納税が今年から始まっています。

「LINEペイ」や「PayPay」などの決済アプリを用いて、
納付書に印刷されているバーコードをスマートフォンやタブレット端末で読み取ることによって、
納付書一枚あたりの合計額が30万円以下の住民税や固定資産税、不動産取得税などを納付することができます。

銀行やコンビニなどに出向くことなく税金の納付ができることはもちろん、
一部の決済アプリではポイントが付与されるメリットもあります。決済の手数料もかかりません。

・国に納める税金
令和3年度の税制改正で挙げられているのが、
スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段の創設です。
来年の1月からの導入が予定されています。

納付書で納付できる税金限定ですが、税目による制限は特にありません。
所得税や贈与税など、様々な税金でご利用いただけます。
都道府県や市区町村に納める税金と同じく、30万円以下の税金限定で利用することができます。

なお、口座振替による納税をご利用中の方は、納付書が送付されないため、
スマートフォン決済アプリによる納付ができません。
スマートフォン決済アプリによる納付をご利用になりたい場合は、口座振替停止の手続きが必要です。


今回ご紹介した他にも、事前に届出をしておくことで口座からの振替で納税ができるダイレクト納付など、
納付方法の選択肢はますます充実してきています。
お客様のご都合に合わせてご提案させていただきますので、
お困りのことがあれば当社弊所まで一度お問い合わせください。

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱いについて

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱いについて

新型コロナウィルス感染症の感染拡大、および新しい生活様式の実践に伴い、
衛生用品の購入・テレワークの実施など、従業員が業務に関連して費用を負担するケースが増えています。
今回は、新型コロナウィルス感染症の予防対策費用を企業が従業員に支給した場合、
給与として課税されないケースについてお伝えします。


1 マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
〇 勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費などは
領収証等の提出を受けて企業が従業員に対して費用を支給する場合や
企業がマスク等を直接配付する場合は給与として課税されません。

2 テレワークを行うためのパソコン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
〇 テレワークを行うための環境整備のために支出した費用は、
備品の所有権が企業の場合は給与として課税されません。
ただし、所有権が従業員の場合は給与として課税されます。
企業に返却する必要があるかないかで課税対象になるかが判断されます。

3 PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
〇 企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある際の費用は、領収書の提出を受けて精算する、あるいは企業が直接費用を支払った場合は給与として課税されません。
ただし、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や消毒費用などは給与として課税対象となります。


新型コロナウィルス感染症に係る費用に関してお悩みの方は
いつでもお気軽にご相談くださいませ。

参考URL
国税庁「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm

配偶者居住権について

2020年4月1日から、「配偶者居住権」が認められるようになりました。
これは、遺された配偶者が、被相続人の死亡時に住んでいた建物を
その配偶者が亡くなるまで、又は、一定の期間無償で使用することが出来る権利です。
今回は、「配偶者居住権」がどういうものかについて説明致します。

これまでの相続では、配偶者が自宅を相続することで所有権を取得し、
住み続けることが一般的でした。しかし、不動産評価が高額となって、相続する預金
が減り、生活費が不足するといった事態が起こることもありました。
相続の内容によっては、今後の生活が成り立たなくなる恐れが出てくるため、
配偶者の保護が必要となりました。

具体例をあげます。自宅に夫婦が同居しており、子供(両親とは別居)が1人います。
財産の価値は自宅が4,000万円、預金が2,000万円。
夫が亡くなり、遺言書がない場合、法定相続分に従って妻と子供が3,000万円ずつ相続します。
ここで問題が発生します。妻が自宅を相続すると、預金は全て子供に相続することとなり、
妻に生活費が残らないということになります。

これを解消するための方法が、「配偶者居住権」です。
法改正により、被相続人の所有建物を対象に、
「配偶者居住権」と「所有権」に分けて相続できるようになりました。
仮に「配偶者居住権」を2,000万円、「所有権」を2,000万円と評価した場合、
預金の相続分は妻、子供どちらも1,000万円となり、当面の生活費に困ることはなくなります。
また、妻はこの制度を使用することで、無償で今の自宅に住み続けることが可能となります。

・成立要件

「配偶者居住権」の成立要件は下記の通りになります。

1.配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
2.次のいずれかの場合に該当すること
⑴ 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
⑵ 配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
3.被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

また、登記簿謄本に登記手続きをすることが
必須となります。登記をしないままでいると、所有者に対抗出来なくなってしまいます。

・第三者への売却、相続

「配偶者居住権」は、配偶者を保護するための特別な権利のため、
第三者に売却・相続することは不可能です。

「配偶者居住権」は、令和2年4月1日以後に作成した遺言書については、
遺言により取得させることが可能となります。
気になる方は弊所までお気軽にお問い合わせください。

押印廃止について

「デジタル化、働き方改革、在宅勤務、ペーパーレス化」など、働き方について様々なワードが出てくる中、仕事の仕方も非対面となることが多くなりました。そのような中で、各種手続きに伴う押印について改正がありました。
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について、一部を除き、押印を要しないこととされました。

税務書類とは、申告書・申請書・届出書・調書・その他の書類のことをいいます。言い換えれば、税務署に提出する必要がある書類のことです。
国税通則法という法律により、国税の税務関係書類については、押印しなければならないと規定がありました。また、税理士法でも、「税理士は申告書や税務書類に署名押印しなければならない。併せて本人も署名押印しなければならない。」と規定されています。弊所も以前は、年間1,000件以上もの押印をしていました。

令和3年度税制改正大綱には以下の記載がありました。
納税環境のデジタル化「~税務関係書類における押印義務の見直し~」(引用)税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについては、現行において実印による押印や印鑑証明書の添付を求めているもの等を除き、押印義務を廃止する。また、地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても、国税と同様、押印義務を廃止する。

何故、押印を廃止することになったのでしょうか。理由は2点挙げられます。
・国、地方公共団体を通じたデジタル・ガバメントの推進による行政手続コストの削減。
・感染症の感染拡大により、対面方式等による課題への対応。
どちらにも通ずるのは、税務手続の負担軽減のためです。
一方で、国税の税務関係書類の提出を電子にて行う場合には、書面提出ではないため押印不要となっています。弊所も基本的には電子申告・電子署名を行っているため、お客様への押印の依頼は減少傾向にあります。

令和2年度の所得税確定申告から、電子申告にすることで書面申告するよりも控除を多く受けることができるようになりました。今後もデジタル化・キャッシュレス化に対応した税制の改正が行われていく予定です。常に新しい情報を取り入れて対応していきたいですね。

参考URL
国税庁「税務署窓口における押印の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

医療費10万円ないけど使える? セルフメディケーション税制

今年は例年よりも早く梅雨の時期となりました。気圧や気温の変化が大きくなるため体調を崩される方も少なくないと思います。今回はちょうど、適用期限が延長された、セルフメディケーション税制についてご紹介します。年間医療費は高額でなくとも、ドラッグストアでよく市販薬を購入する方は、利用できる可能性があります。
医療費控除についてはVol.75(2019年12月25日記事)をご参照ください。

◎セルフメディケーション税制とは?
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(※1)を購入した際に、その購入費用について医療費控除の代わりに所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の特例であり、通常の医療費控除といずれか一方を選択して適用することができます。
※1 セルフメディケーション税制対象医薬品は商品のパッケージやレシートに記載があります。

1.適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで→【改正】令和8年12月31日まで
2.適用要件 一定の健康診査等又は予防接種を受けていること等、健康の保持増進及び疾病の予防への取組(※2)を行っていること
3.税制対象医薬品 スイッチOTC医薬品
4.所得控除 ご家庭での購入費用合計額(年間10万円を限度)から1.2万円を差し引いた金額
5.必要な手続き
・取組(予防接種等)に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
・医薬品購入費は明細を添付
※2 対象となる取組
(1) 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)、(2) 予防接種
(3) 定期健康診断(事業主健診)、(4) 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(5) がん検診

◎一年間でかかった費用と控除額の具体例
医療費120,000円、スイッチOTC医薬品年間購入金額50,000円、自己判断によるPCR検査(陰性)33,000円、インフルエンザワクチンの予防接種3,500円(領収書保管)
1.医療費控除(10万円超から)を選択                                                                                             →20,000円控除(医療費120,000円-下限額100,000円)
2.セルフメディケーション税制を選択                                                                                             →38,000円控除(スイッチOTC医薬品50,000円-下限額12,000円)
但し、PCR検査(陽性)であれば医療費控除の対象となるため、医療費控除選択で53,000円控除となります。

確定申告まで時間がありますが、ドラッグストアのレシートを含めて領収証は保管し、ご不明な点は弊所へお気軽にご相談ください。

インターネットを使わなくてもできるふるさと納税

ふるさと納税は地域の名産品などのお礼の品が貰えて、さらに自治体への寄附金のうち2,000円を超える部分について所得税や翌年の住民税が控除される制度です。
今回はインターネットが苦手な方に向けて、
インターネットを利用しなくてもできるふるさと納税についてご紹介致します。


【手順1】寄附金控除上限額を調べる
ふるさと納税は、所得に応じて控除が適用される金額に上限があります。
まずはお住まいの市区町村の住民税を担当する部署に、限度額をお問い合わせください。
SOLARIAでも、確定申告を承っておりますお客様に限度額をお調べするサービスを行っております。
お気軽にお申し付けください。

【手順2】寄附をする自治体を決めて申し込む
1.パンフレットから申し込む
郵便局や駅などの公共施設に、ふるさと納税を特集したパンフレットが設置されています。
電話やFAX、郵送など記載されている方法に従って、希望の自治体へ寄附を行います。

2.自治体へ直接問い合わせる
予めふるさと納税をしたい自治体が決まっている場合は 、電話をかける、窓口へ行くなど直接その自治体へ問い合わせが可能です。
その自治体からパンフレットを受け取り、指定された方法で寄附を行います。

【手順3】「お礼の品」と「寄附金控除証明書」を受け取る
寄附が完了すると、自治体から「お礼の品」と「寄附金控 除証明書」が届きます。
「寄附金控除証明書」は確定申告で使用するので大切に保管してください。

【手順4】確定申告をする
確定申告時、「寄附金控除証明書」を基に寄附金控除の計算を行い、ふるさと納税の手続きは完了となります。
その他、確定申告が不要な方向けにワンストップ特例制度もございます。


是非、ふるさと納税を活用して、お得に地域の名産品などお礼の品を楽しんでくださいね。

コロナ禍における新様式の初詣

コロナ禍における新様式の初詣

暮れも押し迫り、今年も年末のご挨拶を申し上げる時期となりました。感染の拡大が続く新型コロナウイルス感染症の影響で、新年の初詣を例年通り行うか迷っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、新年を穏やかに迎えられるよう、「密」を避けた新しい参拝の形についてご紹介致します。


■分散参拝

初詣の期間を前倒して、12月中に参拝する「幸先詣」や、2月の節分を新しい年の節目として参拝する「節分詣」など、三が日に集中しないような分散参拝が呼びかけられています。もともと、現在のような初詣の習慣が根付いたのは明治時代といわれており、初詣の期限について決まりはないとされています。一部の神社では「密」を避けた参拝の列が長くなれば、一日あたりの参拝人数に制限を設けることを検討しており、三が日にこだわらない初詣が求められています。

■お賽銭のキャッシュレス決済

以前から、外国人旅行者の要望やキャッシュレス化への流れを取り入れた形で、クレジットカードや電子マネーを使ったキャッシュレスのお賽銭、お守りなど授与品への支払いを導入する神社仏閣が増加していました。今年はコロナの影響でより一層その動きが加速しています。

■インターネットの活用

東京・千代田区の神田明神では、境内や参道の混雑状況をライブカメラでインターネット配信するほか、お札・お守りのオンライン授与所をホームページに開設しています。リアルタイムで「密」を避けて行動するだけでなく、今年は初詣に行かず授与品で参拝の代わりとすることも一考の価値があります。

■おみくじの分散化

多くの人が集まる可能性が高いおみくじは、授与所の数を増やすことで「密」を避ける取り組みが行われています。また、一部の神社ではおみくじの自動頒布機を導入するほか、QRコードにスマートフォンをかざし、表示された番号を引き換える形のおみくじなど、人と人との接触を少なくする新しい様式が取り入れられています。


神社ごとに様々な取り組みを行っているため、お出かけになる前に神社がどういったコロナ対策を行っているかお調べになることをお勧めいたします。

自分自身でも外出前に検温を行うほか、マスク着用、こまめな手指の消毒などの基本的な感染対策を行い、安心安全に新しい年を迎えましょう。

チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正

今年も残すところ1か月と少しとなり
お客様から年末調整及び確定申告についてのご質問が増えてまいりました。
今回は、ふるさと納税なども該当する「寄付金控除(税優遇)」が受けられる新たな制度が創設されたのでご紹介いたします。


指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除
又は所得税額の特別控除に係るガイドライン

■概要

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、文化・芸術・スポーツイベント等が中止されてしまった時に、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄付」と見なす制度です。

■寄付金控除までの流れ

  1. イベント主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定します。
    参加者は対象となるイベントを文化庁・スポーツ庁のHPで確認します。
    https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
  2. 参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡し、
    主催者から【①指定行事証明書】と【②払戻請求権放棄証明書】を入手します。
  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告します。
    (年末調整の対象にはなりませんので税務署での申告が必要となります。)

■優遇(例)

20,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄付」することにした場合
→イベント主催者を介して好きなアーティスト等に「寄付」ができる上、最大8,000円の減税になります。
※税額控除の場合、(対象チケット代金合計―2,000円)×40%(+住民税)の減税。


好きなアーティストやアスリートなどの応援をしながら税優遇を受けられるため、
参加を検討していたイベントがある方は、文化庁・スポーツ庁で条件等を確認されることをお勧めいたします。

令和2年度年末調整について

令和2年度 年末調整について

 

だんだんと年末調整の時期が近づいてきました。

令和2年度以後の年末調整は昨年と異なる点が多いので、特に留意すべき点をご紹介致します。

 

  • 給与所得控除の引き下げ

令和2年度以後は、給与所得控除の額がどの所得層においても10万円引き下げられます。今までは給与所得控除の最低額が65万円でしたが55万円となります。一方、収入が850万円以上の方については控除額が上限額の195万となります。

 

  • 基礎控除の改正

給与所得控除が引き下げられる一方で、基礎控除は38万円から48万円に引き上げられます。また、令和1年度までは一律38万円でしたが、令和2年度以降は2,400万円超の所得がある方は所得に応じて段階的に控除額が少なくなるので注意が必要です。

 

  • 寡婦・寡夫控除の改正・ひとり親控除の追加

従来の寡婦控除は離婚・死別後婚姻していないことを要件としていましたが、令和2年以後は未婚のひとり親の要件も追加されました。シングルマザー・シングルファザーの方は所得金額が500万円以下であれば35万円の控除を受けることができます。

一方で、寡婦・寡夫控除については所得が500万円を超える方は控除を受けられなくなります。令和2年度以後に要件を満たせなくなる方は注意が必要です。

 

全体的に、所得の高い方の所得控除額が少なくなる改正となっております。

年末調整について不安な方・ご相談したいことがある方は是非弊社にご連絡ください。

遺言書とエンディングノート

近年、エンディングノートに関する書籍やCMをよく目にするようになりました。

自分の想いを残す方法として既に存在する遺言書とどう違うのか、遺言書における新しい法律を含めてお話いたします。

 

◎遺言書とエンディングノートの違い

この2つはともに自分の遺志を残った方々に伝えるものですが、いくつか違いがあります。

1.法的効力の有無

遺言書は相続財産の分割の仕方やお墓の引継ぎ等について指定することが可能ですが、エンディングノートでは希望は伝えられても強制力はありません。

2.書き方のルール

遺言書は自筆での作成や日付が必要である事(財産目録のみPCでの作成が可能)、相続財産の分割の明記等、決まったルールに則らないと有効になりません。一方、エンディングノートは形式を問わないため、PCやスマートフォンでの作成も可能です。

3.作成費用や確認方法

遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言の2種があり、公正証書遺言で作成する場合は数万円から数十万円程度の費用がかかります。また、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて費用がかからない一方で、勝手に開封できず、家庭裁判所の検認が必要になります。エンディングノートは市販のノートに書いても良いので、形式を問わなければ数百円程度で済み、書き換えや確認も簡単にできます。

 

◎自筆遺言証書の保管に関する新たな法律について

一般的に遺言書を残そうと考えると、自筆証書遺言を思い浮かべるのではないでしょうか。ただ、自筆証書遺言については「紛失や亡失」「相続人が勝手に廃棄したり内容を書き換えたりする」等の問題があり、これが争いにつながることもあります。

そこで法務局での保管制度が創設され、令和2年7月10日より施行されました。

○法務局で保管する利点

・原本のほかデータ保存もされるため、全国の保管所で閲覧や交付申請ができる。

・遺言書の改竄や隠匿の心配がなく、保管前に書式の確認が行われるので裁判所での検認が不要である。

○保管の際の注意点

・保管する場合は遺言者本人が保管所に行く必要があり、申請できる保管所も限定されている。

・内容を変更したい場合は、先に保管した遺言書を撤回し再度保管手続きをする必要がある。

・氏名や住所等に変更が生じたら、届出を出す必要がある。

・相続人は相続開始以降でないと遺言書の閲覧や交付申請を行えない。

 

以上、遺言書・エンディングノートについてのお話でした。

これらを通じて「想い」を残すことで、穏やかに相続が進んだ事例もたくさん存在します。

相続に関するご相談の際は、ぜひ「想い」を一緒にお聞かせくださいませ。