投稿者: SOLARIA-STAFF

家賃支援給付金

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症に関して発令された緊急事態宣言が今年5月に全面解除されて以降、

感染者が増加している状況の中、事業売上が減少している事業者も多いかと思います。

そういった事業者を支援する新たな給付金が7月14日より申請受付を開始したため、そちらをご紹介します。

 

○家賃支援給付金の内容

こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面している事業者が

事業を継続できるように、地代・賃料の負担を軽減する目的でつくられました。

中小企業の場合は最大600万円、個人事業主の場合は最大300万円が一括支給されるというものです。

 

○給付額

給付を受けられる金額は、申請時の直近1か月における

下記支払賃料(月額)に基づいた給付額(月額)の6倍となります。

・法人の場合(上限は月額100万円、一括支給額は600万円)

支払賃料(月額)が75万円以下の場合、給付額(月額)は支払賃料×2/3

支払賃料(月額)が75万円超の場合、給付額(月額)は50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)

 

・個人事業主の場合(上限は月額50万円、一括支給額は300万円)

支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合、給付額(月額)は支払賃料×2/3

支払賃料(月額)が37.5万円超の場合、給付額(月額)は25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)

 

例えば、個人事業主で賃料を20万円支払っている方は、月額20万円×2/3×6=80万円の支給、

50万円支払っている方は、(月額25万円+(50万円-37.5万円)×1/3)×6=175万円の支給となります。

 

給付金関係は個人で資料を集めることがとても大変かと思われます。書類作成や手続でお悩みの方は

いつでもお気軽にご相談くださいませ。

新型コロナウイルスの助成金と税金

新型コロナウイルスの感染症に伴う、
国や地方自治体の助成金の各種申請・支給が始まっております。
様々な救済制度は税金はかかるのでしょうか。
助成金が支給された場合の取扱いについてご紹介します。

国内居住者1人につき10万ずつが支給される「特別定額給付金」は所得税及び住民税は非課税扱いになります。
コロナ禍で苦しむ家計への支援が目的なので、当然なのではとお思いになる方が多いですが
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」の公布・施行により、「臨時特例」として課さないこととしています。
本来課税されるはずの助成金を「臨時特例」として非課税にする趣旨で制定されているのです。
ここで注視したいのが「助成金」全てが非課税とは限らないことです。

例えば、新型コロナウイルスで打撃を受けた企業や個人事業主向けに支給される「持続化給付金」「雇用調整助成金」「休業協力金」は法人税・所得税の課税対象になります。
目的は前出と同様になり課税はおかしいとの声もありますが
課税対象になるとした理由について、国が「事業者間の公平性を保つため」と
見解を示した旨が報道されています。営業努力で100万円売り上げたお店が課税され、休業していて100万円受給されたお店は非課税では公平性が損なわれるということでしょう。

国税庁では、寄せられた質問等を
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの
当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ公表しています。
その中で「国等から支給される主な助成金等の課税関係」が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

課税関係について取り上げましたが
本当に困っている人や事業者に一刻も早く給付金等が届くことが大切です。
弊所では申請に必要な書類作成を逐次行っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

コロナウイルスに対する税制上の措置

先月はコロナウイルスに対する経済対策についてご紹介しました。
今回は税制上の措置についてご紹介致します。

◆申告・納付期限の個別延長
所得税を始め、法人税、消費税、相続税などの国税や届出において、個別に申告期限の延長が認められることとなりました。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
こちらの制度を受ける際、別途申請書を提出する必要はありません。申告書の余白又は電子申告する際の送付状に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を付記するだけで個別延長が可能です。
個別延長を行った場合は、申告日が納付期限となるので、納付を済ませてから申告することをおすすめします。

◆納税猶予制度の特例
通常の納税猶予は1年間、納付が猶予されますが、担保を提供しなければならず、延滞税も掛かります。
しかし、この度新設された特例では、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していて、国税の納付が一時的に困難な方を対象に、無担保かつ延滞税が免除された納税猶予を受けることができます。
特例の適用期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなっております。
令和2年6月30日までに限り、既に納期限が過ぎている国税についても、遡って特例を適用することができます。
この猶予の特例を受ける際は、別途申請書の提出が必要ですので、ご注意ください。

コロナウイルスの影響で、納税について不安を抱える方も多いと思われます。
不安に感じた際は、お気軽にご相談ください。

コロナウイルスに対する経済対策

昨今、新型コロナウイルスにより、世界中に甚大な被害が及んでいます。
国内でも、感染拡大防止のためにあらゆる手が尽くされています。
その中で、経済的な面からの施策も様々な団体から公表されています。
一部をご紹介したいと思います。

◆持続化給付金
METI/経済産業省より発表されている施策で、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少している法人、個人事業者が対象です。
原則として対象の法人へ200万円、個人事業者へ100万円が給付されます。
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとなります。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
詳細は4月の最終週に発表される予定となっています。

◆雇用調整助成金
厚生労働省より発表されている施策で、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
以前より存在する制度ですが、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

◆日本政策金融公庫
新型コロナウイルスの影響を受け、3月17日より特別貸付が取り扱われています。
無担保、実質無利子化、据置期間は最大5年となっています。
融資が認められる条件は下記の通りとなります。
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高

日本国内ではこの他にも様々な支援の方法が取られています。
融資・支援を検討されている場合は、担当の省庁や団体に
いち早く相談されることをおすすめします。

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/

厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

日本政策公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

印税は税金か?

所得税、住民税、消費税、法人税など、身の回りには様々な税金が存在します。

カラオケで曲を入れると、作詞家や作曲家に”印税”が入る話を聞いたことがある方も多いと思います。
この印税、冒頭にあげた税金と同じく最後に税がつきますが、税金ではありません。
今回はそんな印税の名前の由来についてお話をします。

◆印税とは
著作物を複製して販売等する者(著作権の版権を持つ会社など)が、
発行部数や販売部数に応じて著作権者に支払う著作権使用料の通称です。

◆なぜ印税という名前になったのか
昭和40年代頃まで出版社が書籍を発行する際、1冊ごとに著作権者が検印や押印した紙片(検印紙)を貼り付け、
その検印数を基に著作権使用料の計算を行っていました。
検印紙の枚数に応じて著作権使用料を支払う行為が、収入印紙税に似ていることから”印紙税”と呼ばれるようになり、
後に略され現在の印税という通称になった説があります。
出版社にとっては、検印数に応じ著作権者に対し支払わなければならない金銭という
税金にも似た側面があった為、この通称が定着したのかもしれません。

◆印税にかかる税金
著作権は個人もしくは一定の要件を満たす法人に帰属します。
今回は、個人で著作権を持ち印税による収入があった場合にかかる税金についてお話します。

個人の印税には所得税がかかります。印税が発生する事業を本業で営んでいる場合は事業所得、
副業の場合は雑所得で確定申告を行います。
個人の印税収入は支払者から受け取る時点で、既に源泉徴収が行われています。
支払者は著作権を持つ個人に代わり、所得税を納めています。
著作権者は支払者が発行する支払調書を基に収入額と源泉徴収額を把握し、
収入を得るためにかかった必要経費を算出したうえで、最終的な所得税額を計算します。
計算した所得税が源泉徴収された金額よりも少なければ還付になり、多ければ差額分だけ所得税を納めます。

名前だけみると税金の仲間と思ってしまいそうな印税ですが、
著作権とあわせて調べてみると面白い発見が沢山あります。印税についてのお話でした。

医療費控除

 早いもので、2019年もあと数日となりました。今年は皆様にとってどのような年になりましたでしょうか。
 さて、新しい年とともに確定申告シーズンも近づいてまいりましたが、所得控除の1つに「医療費控除」というものがあります。今回はこの医療費控除について紹介したいと思います。

◎医療費控除とは?
 医療費控除は、本人や生計を一にする家族が1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費のうち下記の式で求められた分を所得から控除する制度です。

 医療費控除額=(1年間でかかった医療費-保険金等での補填金額)-10万円※
 ※総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%を差し引きます。

 この医療費は一般的な診療でかかった費用の他、病院への行き帰りにかかった交通費や、治療や療養にかかった医薬品も対象となります。
 一方で予防のための医薬品や健康診断、ワクチン接種費用等は対象外になりますので注意が必要です。

◎歯の治療と医療費控除
 お子様のいるご家庭ですと、歯科医院にかかる事も多いと思います。気が付いたら大きな虫歯ができていて、詰めものが必要になったというご経験を持つ方もいらっしゃると思います。
 ここでよく用いられる金や陶製の詰めものは、現在一般的に使用される治療材料として、医療費控除の対象になります。また、医療面からみて歯列矯正が必要と判断された場合は、その費用も控除対象になります。
 さらに、年内に歯科ローンやクレジットで支払った治療費も対象になります。こちらは支出の証明のため、歯科ローンの契約書、信販会社やクレジットの領収書を必ず保管しておきましょう。

 自由診療でも医療費控除の対象になる場合がございますので、一度はお医者さんに確認していただく事をぜひおすすめいたします。控除の制度についてご不明な点がございましたら、弊所へお気軽にご相談ください。

変わり種のふるさと納税返礼品

11月も終わりにさしかかり、あっという間に1年が過ぎようとしている今日この頃。
確定申告の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。
今回は、所得税・住民税の節税案として話題にあがる「ふるさと納税」の中で、
少々変わり種といわれている返礼品が受け取れる寄付先もしくは市区町村をご紹介したいと思います。
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◆「ふるさと納税」とは?
「ふるさと納税」とは地方自治体間における税収格差を是正するため、2008年の税制改正から導入された制度です。
住んでいる自治体とは別の場所に寄付をすることで所得税や住民税の寄付金控除を受けることができ、税額を軽減できる上、寄付金額の3割ほどの返礼品がもらえる仕組みです。
返礼品は、肉類や魚介類、果物などが代表的かと思います。

◆少々変わったふるさと納税の返礼品
・オホーツク海の流氷(5kg程度)/北海道紋別市(10,000円/回)
北海道のふるさと納税というと、カニやいくら、うに等新鮮な魚介類を特産品にする自治体が多いです。
その中でも紋別市は、オホーツク海沿岸に位置し流氷が有名であることから、流氷自体を返礼品にしています。
北海道まで旅行に行かなくても自宅で流氷を感じられる、ある種体験型の返礼品といえます。

・まぐろの出前解体/和歌山県那智勝浦町(1,000,000円/回)
日本屈指の生まぐろの水揚高を誇る那智勝浦町では、まぐろそのものだけでなく出前解体も返礼品になっています。
1匹25-30kgのまぐろ解体をしてくれるため、多くの人が集まる機会に披露すると喜ばれるでしょう。
本拠は和歌山県ですが、関東地方や中部地方にも出張可能だそうです。

・災害緊急支援募金/各被災地
国内で発生した災害について、被災自治体に寄付をすることで寄付金控除を受けることができます。
災害支援専門のインターネットサイト「ふるさとチョイス災害支援」では、今年起きた「令和元年台風15号や19号、21号」だけでなく、過去に発生した豪雪や噴火、地震等も支援を募っています。

上記以外にも変わった返礼品は多くありますので
興味がありましたら、寄付してみると面白いかもしれません。

インボイス制度について

10月に入りしばらく経ちました。消費税が10%へと上がりましたが、
増税の実感はされているでしょうか。増税とともに軽減税率制度の導入があったこともあり、
その複雑さに頭を抱えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな今回の消費税改正ですが、これより深刻な問題として、
主に中小企業に影響を及ぼすのではないかと言われている
「インボイス制度」が2023年10月に導入される見込みです。
「インボイス」とは、もともと貿易用語で、「通関作業時に必要な領収書・納品書」の事です。
この「インボイス」を消費税の申告時に必須にしようというのが、
「適格請求書等保存方式」、通称「インボイス制度」といわれるものです。

今までは普通のレシートや請求書等が保存してあって、かつ、それをきちんと記帳していれば、
経費にかかる消費税について、仕入税額控除をすることができました。
しかし、今回の「インボイス制度」では、そのレシート等の代わりに、国等が発行する
「インボイス」を保存していなければならなくなります。一見大した影響はなさそうですが、
問題は、この「インボイス」が消費税課税事業者にしか発行されないという点にあります。

従来は、レシートさえあれば、それが消費税免税事業者から購入したものでも、
仕入税額控除をすることができました。しかし、「インボイス制度」が導入されると、
「インボイス」が発行可能な消費税課税事業者から購入したものしか、
仕入税額控除をすることができなくなります。
そうなると当然、企業は消費税課税事業者からばかり仕入をするようになり、
免税事業者にとっては大打撃です。これを避けるためには消費税課税事業者になればよいのですが、
そうなると、今度は消費税を納めることとなるため、どちらにしろ打撃です。 

知名度も低く、2023年の導入までまだ時間もありますが、特に消費税免税事業者の方は、
上記のどちらを選択するかをはじめ、対策を考えておいた方がよいと思われます。

お悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

消費税増税のタイミング

いよいよ10月から消費税が8%から10%へ増税されます。

増税前に駆け込みでお買い物をされた方も多いのではないでしょうか。

しかし、必ず101日のタイミングで消費税が10%になるのかというと、

そうではありません。

 

消費税が発生するタイミングは、請求を受けた日・代金を支払った日ではなく、

購入した物の引き渡しがあった日・サービスの提供が完了した日となります。

 

そのため、9月に注文・支払いをした商品でも受け取りが10月になる場合、

消費税は10%となります。

通販サイトで930日に急いで注文しても発送が10月になってしまうと

消費税は10%かかってしまうのです。

 

ただ、注文住宅を購入した場合は、契約から引き渡しまでの期間が長いので

平成31331日までに契約をしていれば、

消費税は8%になるという経過措置が設けられています。

結婚式や披露宴の代金も同様です。

 

その他にも消費税増税のタイミングについて、以下のような経過措置があります。

 

◆公共料金は最初の検針まで8

916日から1015日までの電気代など、

10月をまたぐ期間の料金は8%の消費税率が適用されます。

 

◆航空券・鉄道の特急券や定期券は利用日ではなく支払日基準

10月以降の乗車日でもチケットが購入済みであれば、

消費税は8%のまま追加料金はかかりません。

コンサートや美術館のチケットも同様です。

 

◆不動産の貸付は契約満了まで8

9月までに貸付契約が締結しており、一定の要件を満たしている場合、

契約満了までは8%の消費税率が適用されます。(原則として契約内容によります)

 

普段はあまり意識しない消費税発生のタイミングですが、

増税を機会にぜひ注目してみてください。

相続について考える

相続について考える

2020年と聞くとオリンピックが第一に思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。

税務について考えると2020年頃には団塊の世代は70歳前後となり

「大相続税時代」がやってくるとも言われています。

私事ですが、最近自分の親の行動に対して

「あれ、物忘れが多いな。同じことを繰り返し言っている。」と感じたことがありました。

皆様もこんな場面に遭遇したことはないでしょうか。

・健康診断の結果で精密検査が必要と言われた

・階段でつまずき捻挫をした

・薬の数が増えていて飲み忘れをしてしまう

我が家はまだ考えなくて大丈夫だろうと過ごしていると、

気づいたら相続が発生したという案件が近年多く見受けられます。

また、親が自分の意思を伝えることができない状況になってしまい、

相続が発生した時にどのように遺産を分割すればよいかわからないといった意見も

お客様から伺うことが増えてきました。

今年のお盆はどのように過ごされましたか。

家族全員が元気な状態で顔を合わせることができるうちに

相続について今一度話し合ってみてはいかがでしょうか。