インボイス制度について

10月に入りしばらく経ちました。消費税が10%へと上がりましたが、
増税の実感はされているでしょうか。増税とともに軽減税率制度の導入があったこともあり、
その複雑さに頭を抱えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな今回の消費税改正ですが、これより深刻な問題として、
主に中小企業に影響を及ぼすのではないかと言われている
「インボイス制度」が2023年10月に導入される見込みです。
「インボイス」とは、もともと貿易用語で、「通関作業時に必要な領収書・納品書」の事です。
この「インボイス」を消費税の申告時に必須にしようというのが、
「適格請求書等保存方式」、通称「インボイス制度」といわれるものです。

今までは普通のレシートや請求書等が保存してあって、かつ、それをきちんと記帳していれば、
経費にかかる消費税について、仕入税額控除をすることができました。
しかし、今回の「インボイス制度」では、そのレシート等の代わりに、国等が発行する
「インボイス」を保存していなければならなくなります。一見大した影響はなさそうですが、
問題は、この「インボイス」が消費税課税事業者にしか発行されないという点にあります。

従来は、レシートさえあれば、それが消費税免税事業者から購入したものでも、
仕入税額控除をすることができました。しかし、「インボイス制度」が導入されると、
「インボイス」が発行可能な消費税課税事業者から購入したものしか、
仕入税額控除をすることができなくなります。
そうなると当然、企業は消費税課税事業者からばかり仕入をするようになり、
免税事業者にとっては大打撃です。これを避けるためには消費税課税事業者になればよいのですが、
そうなると、今度は消費税を納めることとなるため、どちらにしろ打撃です。 

知名度も低く、2023年の導入までまだ時間もありますが、特に消費税免税事業者の方は、
上記のどちらを選択するかをはじめ、対策を考えておいた方がよいと思われます。

お悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。