災害や盗難等の被害にあった時

災害や盗難等の被害にあった時

台風や震災に代表される自然災害や盗難などで資産に損害を受けた時、
所得税の控除、または軽減免除を受けることができます。

納税者、もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方の棚卸資産、事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産が対象です。


■損害の原因
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

例えば、シロアリやスズメバチの駆除は害虫の災害に該当するので雑損控除の対象になりますが、予防のための費用は対象になりません。
キャッシュカードの盗難による現金被害やネットバンキングのハッキング被害は対象になりますが、振り込め詐欺は「自らお金を渡した」行為となり、対象となりません等国税庁に定められた基準がございますのでご注意ください。

■控除額は、(1)(2)いずれか有利な方法を選択できます。
(1)雑損控除
控除金額(①②のいずれか多い方の金額)
①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
(2)災害減免法による軽減免除
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合適用可能
①所得金額が500万円以下の方:所得税の全額が免除
②所得金額が500万円を超え750万円以下の方:所得税額の2分の1が軽減
③所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方:所得税額の4分の1が軽減


災害にあった時、少しでも出費はおさえたいものです。
条件の判断や有利な方法の計算は是非弊所にお任せください。
「もしかして該当するかも」と思った際はお気軽にご相談ください。