教育資金の贈与の特例について

年間110万の基礎控除を超えて、贈与税がかからないように贈与を行いたい場合、教育資金の贈与の特例という非課税枠があることをご存じでしょうか。
今回は教育資金贈与の非課税枠についてご紹介します。

1 教育資金の贈与の特例とは
もともと教育資金は、必要な費用をその都度渡して使い切る場合は、贈与税はかかりません。
この特例の特徴は、「一括で」「すぐに使わなくても」、子や孫1人につき1,500万円までの贈与が非課税という点にあります。
また、この制度は令和5年度の税制改正により、令和8年3月31日まで適用期限が延長されました。
※贈与者は(祖父母など)直系尊属であり、受贈者は30歳未満であることが必要です。

2 制度の対象となる教育資金
学校の入学費用や授業料などに使うことはもちろん、教育に関する役務提供の対価、スポーツの指導対価、文化芸術に関する活動の対価に使うこともできます。
※学校等以外への支払いは500万円までしか認められていません。

3 必要な手続き
1. 贈与者と受贈者の間で、贈与契約書を交わす。
2. 受贈者名義で金融機関に「教育資金口座」を開設する。
3. 口座を開設した金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出する。
(「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で、税務署に提出する)
※贈与税の申告を別途行う必要はありません。
4. 贈与者が教育資金口座へ教育資金を入金する。

4 相続税が非課税となる条件
税制改正により、贈与者が亡くなった場合、残高の全額が相続税の課税対象財産になりました。しかし、次のいずれかの条件を満たす場合には相続税が非課税となります。
1. 受贈者が23歳未満の場合
2. 受贈者が学校等に在学している場合
3. 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

教育資金の贈与の特例を使って行った贈与は、生前贈与加算(死亡前3~7年以内にした贈与の相続税の持ち戻し)の対象にならないため、手元に金融資産が十分にある場合は教育資金の贈与の特例をご検討することも節税対策として有効です。

今回、ご紹介した教育資金の一括贈与については所得要件、資金の使途制限や期間が定められているなど、デメリットもございます。
そのため、ご検討されるうえで、不明点やお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。