ふるさと納税について
ふるさと納税制度は「ふるさとの自治体に貢献できる制度」、
「応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設された制度で実際には「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には確定申告を行うことで、
その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されますが、
ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額(所得に応じた上限があります)が控除の対象となります。
すでにご活用の方も多いかと存じますので、
今回は2023年10月から適用される新ルールとあわせてご案内します。
【変更点】
(1)「5割ルール」の厳格化
「募集に要する費用」を寄附金受入額の5割以下とするルールはこれまでもありましたが
このルールの適用がより厳格化され、ポータルサイトの利用手数料の全てや各種事務に係る費用等も明確に「募集に要する費用」として算入することになりました。
(2)熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ
熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが返礼品となります。返礼品として人気のあるお肉やお米ですが、産地が異なる例えば「輸入肉を地元で熟成した返礼品」を「地場産品」と見なして良いものかなど、一部の返礼品に疑義が呈されたためです。
なお、海外からの輸入品を原料にしていても、味付けなどの加工で相応の付加価値を付けられた等の場合は返礼品となります。
【ふるさと納税の流れ】
(1)寄附金控除上限額を調べる
※ふるさと納税は、所得に応じて控除が適用される金額に上限があります。
(2)寄附をする自治体を決めて申し込む
(3)「お礼の品」と「寄附金控除証明書」を受け取る
※「寄附金控除証明書」は確定申告で使用するので大切に保管してください。
(4)確定申告をする
詳細は弊所ホームページ過去ログ「インターネットを使わなくてもできるふるさと納税」もご参照ください。
【確定申告とふるさと納税ワンストップ特例制度について】
ワンストップ特例を利用すれば確定申告をしなくても寄附金控除をうけられますが
確定申告すると自動的にワンストップ特例での申請は無効になりますので、
確定申告される方はワンストップ特例の申請は不要となります。
10月以降は、従来と同じ返礼品でも寄附金額の引き上げが行われたり、いままであった返礼品がなくなってしまう可能性があります。既に気になるものがある方は今月中に寄附を行ったほうが、良いかもしれません。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。