相続時精算課税制度の改正について

相続時精算課税制度という制度があります。
贈与税対策として活用されるこの制度ですが、2024年から大幅に使いやすくなることをご存じでしょうか。
当制度のこれまでの概要や改正内容のほか、暦年課税制度との違いについてご案内します。

1.相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度には2,500万円の特別控除があり、利用開始後の贈与財産の累計が2500万円を超えない限り、贈与税がかからないことになります。
贈与税は2500万円を超えた分にのみ一律20%がかかるため、贈与税を抑えることができます。
しかし、非課税となった2500万円までの贈与財産は、相続発生時に相続財産として持ち戻されるため、この制度によって贈与税がかからなくても相続税がかかることがあります。
また、この制度の利用を開始してから110万円以下の贈与をした場合(暦年贈与だと非課税で申告不要)でも期限内の贈与税の申告が必要となるなど、手間のかかる制度でもありました。

2.2024年1月1日からの改正
上記のように幾つか使いにくい点がある制度ではありましたが、今回の改正により大幅に使い勝手がよくなりました。
◎110万円の非課税枠の追加
既存の2500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除が追加されました。
この基礎控除の範囲内であれば贈与税は勿論、相続発生時の相続財産への持ち戻しもありません。
◎基礎控除内なら申告不要
年間110万円以下の贈与については、贈与税の申告も不要となります。
これらにより、節税効果の低さ・申告作業の煩雑さという二つのデメリットが緩和されました。

3.暦年課税制度との比較
相続対策としてこれまで主流であった暦年課税制度との違いについて説明します。

暦年課税制度
◎従来から、毎年110万円以下の金額を非課税で贈与できます。
×相続発生時に、相続前3~7年(※)以内の贈与財産が相続財産に持ち戻されます(生前贈与加算)。
※2024年の改正により、従来の3年から段階的に引き延ばされ、2031年以降に相続が発生した場合は7年となります。

改正後の相続時精算課税制度
◎生前贈与加算が無いので、毎年110万円以内であれば相続発生時に相続財産となることがありません。
※当制度を利用して土地を贈与した場合、その土地には小規模宅地等の特例を使うことができません。
※一度この制度の利用を開始すると、暦年課税制度に戻すことができません。

生前贈与については毎年の税制改正大綱で制度が変わることもあり、都度検討が必要となります。
相続に関するお悩みや疑問がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。