身近にある相続財産

相続財産といえば、土地・建物・現預金・有価証券は連想できますが、
生前の趣味によっては身の回りに財産が多数存在するケースがございます。
今回は身近にある相続財産をいくつか紹介いたします。


①お財布の中身
お財布の現金はもちろん、交通系などの電子マネーカードも相続財産となります。
電子マネーカードの相続方法は各社の規約に準じますので確認が必要です。
例えば、交通系電子マネーカードの相続には除籍謄本、相続人との関係性がわかる戸籍謄本、相続人の身分証明書、相続人の認印が必要となります。

②絵画・茶器・掛け軸などの骨董品
美術品や骨董品は販売業者以外は相続が開始した日の時価で評価すると定められています。
売買実例価額がない場合、専門家の鑑定が必要になります。

③高額なカメラ・自動車、貴金属、切手など
骨董品以外の中古市場があるものは、
買取業者の査定価額やインターネットの買取価格から評価をすることができます。

④ゴルフ会員権・リゾート施設会員権
株式の所有を必要とせず、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がない場合は評価が不要です。
取引相場のある会員権は相続が開始した日における通常の取引価格の70パーセントに相当する金額と返還を受けることができる預託金等を合計して評価します。
取引相場のない会員権はその会員権にかかる株式の価額と預託金等を合計して評価します。
相続方法は運営会社の規約に準じますが、登録免許税や名義書換料が必要になります。

また、骨董品以外の1点または1組あたりの評価が5万円以下の財産は「家庭用財産一式」として一括で評価することができます。


気になる点などございましたら、いつてもお気軽にご相談ください。