2割特例について (インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

2割特例について
(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

10月より消費税に関するインボイス制度が開始されました。

たくさんのご事情検討後免税事業者から課税事業者となり、初めての消費税計算や納付に向けて不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそんな事業者様のために事務的労力の負担を軽減する特例をご紹介いたします。


□2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)とは

インボイス制度開始である令和5年10月1日に免税事業者から課税事業者になられた方を対象に、
仕入税額控除額を特別控除税額、すなわち売上に関する消費税額の8割にすることができる、というものです。

これまでの消費税額の計算では、
預かり消費税額から支払った消費税額を差し引いて計算する必要がある本則課税制度と、
預かり消費税額に仕入れ率をかけるに簡易課税制度がありますが、事務的労力がかかります。

2割特例制度を適用する場合、
売上に関する消費税額 × 20% = 消費税の納付額
となり、計算にかかる労力の負担軽減をすることができます。

この特例は提出する消費税申告書に「2割特例を適用する」旨を記載することで受けることができ、事前の届出は不要です。

また、インボイス登録時に適用した課税方法と比較し、各課税期間ごとに納付額に有利な制度を選択することが可能なので、その場合は納付税額の負担軽減にもつながります。

□特例を適用できる期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

□対象外の課税事業者
・基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方
・資本金1千万円以上の新設法人
・インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる方
・課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける方

また、簡易課税の届出は通常は課税期間の初日の前日までですが、インボイス登録をしている場合は令和5年12月31日までに、届出に令和5年分から摘要する旨の記載し提出をすれば令和5年分から適用が可能です。

インボイス制度に関しては、弊社HP過去ログもございますのでご参照ください。
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インボイス制度について

ご不明な点ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

参考URL:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要