インボイス制度の登録受付が始まっています

本年10月1日より、2年後の令和5年10月1日から導入される
消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、
登録申請の受付が開始されました。
今回は適格請求書発行事業者登録制度について改めてご紹介します。
ソラリア通信Vol.73インボイス制度(https://sol-aria.com/blog/20191025/)も
ご参照ください。

・制度の概要
従来は、レシートや領収書があれば、それが消費税免税事業者から購入したものでも、
仕入税額控除をすることができました。
しかし、インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた
課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する
「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が
仕入税額控除の要件となります。

適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても
免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。

・登録スケジュール
登録申請書は、令和3年10月1日からと、すでに提出可能となっております。
インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、
原則として、令和5年3月31日(※)までに登録申請書を提出する必要があります。
※ 困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで。
登録申請書の審査に一定の時間を要することから、国税庁は早めの提出を求めています。

インボイス制度導入により、
免税事業者からの仕入で消費税の仕入税額控除が受けられなくなるため、
免税事業者からの仕入が避けられるようになることが考えられます。
これに対応するため、本来納税義務のない免税事業者も、
消費税課税事業者になって消費税を納める選択も考えられます。
消費税納付の負担増と、取引先喪失のリスクを慎重に判断する必要があります。
導入までまだ時間はありますが、制度に登録するかをはじめ、対策を考えていきましょう。
お悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。