令和5年4月27日より、「相続土地国庫帰属法」が施行されました。この法律により、一定の条件を満たすことで、相続または遺贈によって取得した土地を手放して国に引き渡すことが可能となりました。今回は、「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介いたします。
- 制度の目的
国内では先代、先々代と相続が重なるにつれて権利関係が複雑になり、所有者不明の土地が年々増加しています。そのような土地は、所有権の問題で第三者の利用が難しくなります。そこで、所有権が明確なうちに国の管理下に置くことで、土地の再活用を目指すことが目的です。
- メリット
要件を満たせば国が引き取ってくれるので、買い手を探す手間が省けます。売却出来る可能性が高い土地の場合は本制度の検討は不要ですが、活用が見い出せない土地は売却が難しく、固定資産税の支払いや管理費用も発生します。そのまま所有するよりも、費用を負担して国に引き渡した方が安く済む場合に活用すると効果的です。
- 申請対象者
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が対象です。本制度開始前に 取得した土地についても、申請可能です。
- 引き取り不可能な土地
引き取ることが出来ない土地の要件概要は下記になります。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
出典:法務省(相続土地国庫帰属制度の概要)
- 申請先
申請先は、「帰属の承認申請をする土地が所在する」都道府県の法務局・地方法務局の本局の不動産登記部門となります。法務局・地方法務局の支局や出張所では受付出来ませんのでご注意ください。
- 諸費用
・審査手数料
土地一筆当たり14,000円が発生します。
・負担金
国に引き渡す際の管理費用にあたる負担金を納める必要があります。金額は、一筆ごとに原則20万円ですが、市街地や農用地区に当たる宅地、田畑は、面積によって負担金額が上昇します。森林については、面積の大きさで負担金額が決まります。土地の状況によっては100万円程度かかる場合もございます。
今回は「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介いたしました。制度を利用するにあたって、いくつか条件が定められており、費用も発生いたします。不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。