小規模企業共済のススメ

小規模企業共済のススメ

小規模企業の経営者や役員の方が、税制控除を受けながら
退職金を積み立てられる国の制度をご存じでしょうか。

今回は、個人事業主の方が小規模企業共済に加入する場合
のメリットや加入するための条件についてご紹介いたします。


■お得なポイント

1. 掛金の全額が課税所得から控除ができます。
1年間の掛金全額が、確定申告時に課税所得から控除されます。
例えば加入前の課税所得が400万円の場合、毎月3万円の小規模企業共済の支払いを行っていると、所得税・住民税あわせて年間109,500円分の節税となります。

2. 共済金は退職・廃業時に一括または分割で受取可能。
個人事業を廃止、または個人事業主が死亡した際に、掛金を一括または分割で受け取ることができます。
一括で受け取った場合 … 退職所得扱い
分割で受け取った場合 … 公的年金等の雑所得扱い
特に、個人事業主が死亡し、共済金を一括で受け取った場合には、
その共済金は「死亡退職金」扱いとなり、その他の死亡退職金とあわせて、
非課税限度枠(500万円×法定相続人の数)内であれば、相続税の申告時に課税されません。

 

■加入資格

次のいずれかに該当する場合に、ご加入いただけます。

(1) 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
(4) 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
(5) 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(6) 上記(1)と(2)に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

また、不動産賃貸業を経営されている場合、5棟10室(家屋5棟または部屋数10室以上)を賃貸していることが条件となります。


小規模企業共済について令和4年度確定申告で控除を受けるためには、
今年度中にお手続きをいただく必要があります。
今年度中の加入についてご検討をされる場合、お気軽にご相談ください。