退職金について

令和4年度与党税制改正大綱では諸外国の制度を参考にして
退職金を含む老後の資産形成に関する税制の抜本的な見直しを行う方針が示され
令和5年度与党税制改正大綱でも退職金への所得税軽減措置の見直しが検討されています。
今回は、令和4年分以後の所得税について適用される退職所得金額の計算方法について
ご案内します。

1.退職所得控除
退職金にかかる税金は、退職金額から「退職所得控除」を差し引いて計算されます。

勤続年数20年以下の場合の退職所得控除額
=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)

勤続年数20年以上の場合の退職所得控除額
=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

日本の所得税は所得が多くなるほど高い税率が適用されますが、退職金については勤続年数が長いほど税負担が軽くなるように上記の計算式で控除額を計算します。

2. 退職所得の金額
(1)一般退職手当等の場合【改正なし】
退職所得の金額
={収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額}×1/2

(2)特定役員退職手当等(役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等)の場合【改正なし】
退職所得の金額
=収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額

(3)短期退職手当等(勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等)の場合【令和4年1月1日以降適用】
役員等以外の者として勤務した期間と役員等として勤務した期間を足した勤続年数が、
5年以下であるものに対する退職手当等として支払を受けるものであって、
特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

(ⅰ)【収入金額-退職所得控除額】≦300万円の場合
退職所得の金額
={収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額}×1/2
(1)一般退職手当等の場合と同様の計算となります。

(ⅱ)【収入金額-退職所得控除額】>300万円の場合
 退職所得の金額
=150万円+{収入金額(源泉徴収される前の金額)-(300万円+退職所得控除額)}
300万円以下は(1)一般退職手当等の場合と同様の計算となります。
300万円を超えた部分は(2)特定役員退職手当等と同様に最後に×1/2することができません。

役員時と従業員時を合わせても勤続年数が短い場合に、退職金が多くなるほど税額が増えることになりました。

今春ご退職された方もいらっしゃるかと存じます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。