課税売上、非課税売上、不課税 売上とは?

消費税を納めなければならない事業者を課税事業者(消費税納税義務者)と呼びます。原則として、基準期間の課税売上高(消費税が課税される売上高)が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が発生します。今回は、消費税が発生する売上、発生しない売上はどのようなものがあるか、課税売上、非課税売上、不課税売上の内容についてお話いたします。

■消費税がかかる条件
消費税は、下記の4つの要件を満たす取引に対して発生いたします。
1.国内の取引であること
2.事業者が事業として行うものであること
3.対価を得て行うものであること
4.資産の譲渡・貸付又は役務の提供であること
■課税売上とは
・上記の4要件を満たしたもので、商品の売上や、機械や建物等の事業用資産の売却など、事業のための資産の譲渡、貸付、サービスの提供のことを指します。
■非課税売上とは
上記の4要件を満たしたとしても、消費税という税の性格に馴染まないものや、政策上課税することが適当でないとされた売上を指し、消費税が課税されません。
●非課税売上の一例
・土地の譲渡および貸付
・有価証券等の譲渡
・国などが行う一定の事務に係る行政手数料(印紙代など)
・居住用住宅の貸付
■不課税売上とは
上記の4要件を1つでも満たさない場合には不課税売上となり、消費税が課税されません。
●不課税売上の一例
・給与、賃金
・寄附金、見舞金、補助金等
・保険金、共済金

消費税は内容が複雑で多岐にわたります。
ご自身の事業収入がどの売上区分に該当するか、判断することが難しい場合は、お気軽にご相談くださいませ。