令和6年4月1日施行 ~相続登記の義務化~

近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増え続けると、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この問題の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
今回は、相続登記の義務化に至った経緯から、法改正後の変更点、手続きを行わない際に起こり得るリスクについてご案内します。

Qそもそも相続登記とは?
登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。
この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。
所有権移転登記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。

Q相続登記の義務化とは?法改正の内容は?
民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。

Q相続登記が義務化されるとどうなる?
相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q義務化されるのはいつから?過去の相続については?
相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されます。施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。

1.施行日
2.自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
※1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

Q氏名や住所の変更登記の義務化とは?
相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化され、令和8年に施行予定です。

相続登記に関わらず、相続についてのご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。