今年の住民税の納付時期と なりました

令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。したがって、令和4年4月1日の時点で、18歳以上の方(2004年4月1日までに生まれた方)は成人となり、18歳未満の方は18歳の誕生日で成人となります。成人年齢引き下げにより、影響があった税金は個人住民税・贈与税・相続税です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援の一種として、臨時特別給付が実施されましたが、支給対象となっているのは住民税非課税世帯です。
今回は、この住民税についてご紹介していきます。

■個人住民税:住民税は均等割と所得割があります。
均等割はその年の1月1日現在に住所・事業所等がある方に課税され、所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。

■納める方法:「普通徴収(個人で納める方法)」と「特別徴収(天引きで納める方法)」があります。
・特別徴収の場合、給与所得者については、
6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます。
公的年金受給者で個人住民税を納税されている方については、
公的年金から徴収されます。
・普通徴収の場合、年税額を4回に分けた税額を、
納税義務者ご本人が自治体から送付された納付書により納付します。
納期限は、1期は6月末、2期は8月末、3期は10月末、4期は翌年1月末となります。

■成人年齢引き下げにともなう住民税の変更
・その年の1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の
1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。
改正前までは、18歳・19歳の方で前年の給与年収が
204万4,000円未満(合計所得が135万円以下)の場合は
課税されませんでした。
しかし、2022年4月以降は、未成年者の所得基準緩和が適用されなくなるため、
同条件で課税されることになります。

■住民税の非課税世帯
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、
前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の人。
(3)前年の合計所得が自治体で決めた金額以下の人。
参考)品川区では、単身者の場合は35万円(給与収入で100万円)以下、
控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、(扶養人数+1)×35万+21万円以下の方
※合計所得により判定されているため、
源泉徴収ありの特定口座の運用益は含まれませんが、
資産の売却益は含まれます。

ご心配な点あれば、お気軽にご相談くださいませ。