領収書の紙保存が必要なくなる! 電子帳簿保存法について

令和4年1月1日より施行された改正電子帳簿保存法により、紙で受領した領収書などの書類をデータで保存することが税務署の承認なしでできるようになりました。

今回は、この電子帳簿保存法について、ご紹介していきます。


■対象書類

  • 取引相手から受け取った書類
  • 自己が作成して取引相手に交付する書類の写し

(例)契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書、レシートなど

 

■電子データの保存の仕方

  • 解像度:200dpi相当以上
  • 色調:カラー画像による読み取りができること

(一般書類(後述)を保存する場合には、グレースケール(白黒)画像でも可)

(例)スキャナで読み取る、スマートフォン・デジカメで写真を撮る、など

 

■書類の区分

  • 重要書類 … 資金や物の流れに直結・連動する書類

(例)契約書、納品書、請求書、領収書、レシートなど

  • 一般書類 … 資金や物の流れに直結・連動しない書類

(例)見積書、注文書、検収書など

 

■よくある疑問点

  • スキャナ保存を始めるにあたり、特別な手続きは必要ありません。

※令和4年1月1日以前の過去分重要書類のスキャナ保存のためには、届出書提出の必要がございます。

  • このスキャナ保存については、受領者(取引を行った人、例えばその会社の社長や従業員)以外が行っても問題ありません。

データ保存を行えば、紙の書類については破棄が可能となり、利便性の向上や紛失のリスクが減ることが考えられます。

当社では、この改正電子帳簿保存法に基づき、お預りした決算書類のスキャナ保存を随時進めていく方針です。

この改正について、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。