覚えておきたい! 扶養控除の要件と種類

今回は、扶養控除の要件と、扶養控除の種別が変更となるケースを紹介します。


所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、納税者には一定の金額の所得控除が適用されます。
これを扶養控除といいます。

扶養親族の要件は以下になります。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

■控除金額
扶養親族の要件を満たしている場合、扶養親族の年齢、同居の有無によって控除額が決まります。
【控除対象扶養親族】・・・控除額:38万円(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方)
【特定扶養親族】・・・控除額:63万円(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方)
【老人扶養親族】・・・控除額:48万円(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方)
【同居老親等】・・・控除額:58万円(老人扶養親族のうち、納税者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、納税者や配偶者との同居を常としている方)

扶養親族の生活環境の変化で扶養控除の種別が変更となるケースがございます。
例えば、同居老親等に該当していた親族が老人ホームに入居した場合、
同居から外れることになりますので、【同居老親等】に該当する方が【老人扶養親族】に変更となります。
例外として、病気やケガ等のリハビリのために老人介護施設を利用する場合や長期の入院は一時的な別居とみなされ、【同居老親等】に該当します。


控除について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。