企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱いについて

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱いについて

新型コロナウィルス感染症の感染拡大、および新しい生活様式の実践に伴い、
衛生用品の購入・テレワークの実施など、従業員が業務に関連して費用を負担するケースが増えています。
今回は、新型コロナウィルス感染症の予防対策費用を企業が従業員に支給した場合、
給与として課税されないケースについてお伝えします。


1 マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
〇 勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費などは
領収証等の提出を受けて企業が従業員に対して費用を支給する場合や
企業がマスク等を直接配付する場合は給与として課税されません。

2 テレワークを行うためのパソコン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
〇 テレワークを行うための環境整備のために支出した費用は、
備品の所有権が企業の場合は給与として課税されません。
ただし、所有権が従業員の場合は給与として課税されます。
企業に返却する必要があるかないかで課税対象になるかが判断されます。

3 PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
〇 企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある際の費用は、領収書の提出を受けて精算する、あるいは企業が直接費用を支払った場合は給与として課税されません。
ただし、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や消毒費用などは給与として課税対象となります。


新型コロナウィルス感染症に係る費用に関してお悩みの方は
いつでもお気軽にご相談くださいませ。

参考URL
国税庁「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm