配偶者居住権について

2020年4月1日から、「配偶者居住権」が認められるようになりました。
これは、遺された配偶者が、被相続人の死亡時に住んでいた建物を
その配偶者が亡くなるまで、又は、一定の期間無償で使用することが出来る権利です。
今回は、「配偶者居住権」がどういうものかについて説明致します。

これまでの相続では、配偶者が自宅を相続することで所有権を取得し、
住み続けることが一般的でした。しかし、不動産評価が高額となって、相続する預金
が減り、生活費が不足するといった事態が起こることもありました。
相続の内容によっては、今後の生活が成り立たなくなる恐れが出てくるため、
配偶者の保護が必要となりました。

具体例をあげます。自宅に夫婦が同居しており、子供(両親とは別居)が1人います。
財産の価値は自宅が4,000万円、預金が2,000万円。
夫が亡くなり、遺言書がない場合、法定相続分に従って妻と子供が3,000万円ずつ相続します。
ここで問題が発生します。妻が自宅を相続すると、預金は全て子供に相続することとなり、
妻に生活費が残らないということになります。

これを解消するための方法が、「配偶者居住権」です。
法改正により、被相続人の所有建物を対象に、
「配偶者居住権」と「所有権」に分けて相続できるようになりました。
仮に「配偶者居住権」を2,000万円、「所有権」を2,000万円と評価した場合、
預金の相続分は妻、子供どちらも1,000万円となり、当面の生活費に困ることはなくなります。
また、妻はこの制度を使用することで、無償で今の自宅に住み続けることが可能となります。

・成立要件

「配偶者居住権」の成立要件は下記の通りになります。

1.配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
2.次のいずれかの場合に該当すること
⑴ 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
⑵ 配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
3.被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

また、登記簿謄本に登記手続きをすることが
必須となります。登記をしないままでいると、所有者に対抗出来なくなってしまいます。

・第三者への売却、相続

「配偶者居住権」は、配偶者を保護するための特別な権利のため、
第三者に売却・相続することは不可能です。

「配偶者居住権」は、令和2年4月1日以後に作成した遺言書については、
遺言により取得させることが可能となります。
気になる方は弊所までお気軽にお問い合わせください。