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サラリーマンでも経費が控除される特定支出控除

 

サラリーマンであっても経費が控除される特定支出控除という制度はご存知でしょうか。

特定支出控除は、サラリーマンの支出のうち一定のものがいわば「必要経費」と認められ、所得から控除できる制度です。

1年間に使った特定の支出金額が給与所得控除額の半分を超えれば、その超えた金額が所得控除として認められ、節税することが可能になります。

 

この制度は、当初、給与所得控除額を超えた分だけが控除対象でしたが、2013年から給与所得控除額の半分を超えた分について控除対象となりました。

給与所得控除額の計算方法は以下の通りです。

会社給与による収入金額 給与所得控除額

  • 180万円以下 収入の40%(65万円に満たない場合は65万円)
  • 180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
  • 360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
  • 660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
  • 1000万円超〜1500万円以下 収入金額×5%+170万円
  • 1500万円超 245万円

特定の支出とは次の7項目になります。

  1. 通勤のための費用
  2. 転勤に伴う転居のための費用
  3. 仕事に必要な技術等を得るための研修費用
  4. 仕事に必要な資格取得のための費用
  5. 単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための費用
  6. 仕事に必要な図書・衣服を購入するための費用
  7. 得意先などを接待する費用

※6・7に関しては年間65万円が上限となる。

 

特定の支出として認められるには会社側から業務上必要だと認められた証明書が必要と領収書が必要となります。

ご自身で払っている分が、特定支出控除にできるか確認されてみてはいかがでしょうか。

路線価をもとに相続税額などが計算されます

 

平成27年7月1日、国税庁から今年の路線価が発表されました。

この路線価をもとに相続税額などが計算されますが、土地についてはこの他にも公的な評価額がいくつか存在します。

 

4つの公的な評価額

一つの土地について、実際の売買価格の他に以下の4つの評価額が存在します。

  1. 公示地価…国土交通省が3月に発表するもので、売買する際の参考価格として利用されます。
  2. 固定資産税の路線価…各市町村が4月から6月にかけて発表するもので、公示地価の70%を目処に設定されています。固定資産税評価額を算定する際に使用されます。
  3. 相続税の路線価…国税庁が7月に発表するもので、公示地価の80%を目処に設定されています。相続税評価額を算定する際に使用されます。
  4. 基準地価…都道府県が9月に発表するもので、売買する際の参考価格として利用されます。

どこで活用されているのか上記(1)から(3)のうち、特に(1)と(2)は様々な税金の税額算定の基礎として活用されています。


1.について…主に購入時や所有中にかかる税金

土地の購入時には不動産取得税や登録免許税が課税されます。さらに所有中は毎年、固定資産税が課税されます。
いずれも上記㈪を基礎として税額が決定されます。ただし固定資産税については、
住宅用地について納税者の負担が大きくならないように200平方メートルまでは6分の1に減額できる制度があります。


2.について…贈与時や相続時にかかる税金

贈与を受ければ贈与税が、相続をすれば相続税が課税されます。こちらは上記㈫を基礎に税額を計算します。
ただし相続税については納税者の負担が大きくならないように、配偶者や親と同居していた子どもなどが
自宅の土地を相続する場合は330平方メートルまでは評価額を80%減らす小規模宅地等の特例があります。

このように固定資産税や相続税の路線価は税額算定の基礎として大きな役割を担っています。
相続税の路線価は国税庁のHPから気軽に見ることが可能ですので一度眺めてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税の制度改正について

 

平成27年4月1日から、ふるさと納税の制度が改正されました。
変更点について簡単にご案内いたします。

■ 変更点
①特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。
②確定申告不要な給与所得者に対して「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。

 

■「ふるさと納税制度」について
ふるさと納税制度とは寄付金控除の一種であり、各自治体へ2,000円を超える寄付を行った場合、確定申告を行えばその年の所得税と翌年度の住民税から一定の控除を受けることが出来る制度です。
控除には限度額があります。限度額については総務省のHPに目安が載っていますのでご確認ください。

 

■「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
良くニュース等で『確定申告が不要になる』と取り上げられているのがこちらの制度です。
所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります。
確定申告を行わないため所得税からの控除は行われませんが、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

 

こちらの制度を利用するための条件は以下の通りです。

 

・確定申告が不要であること
給与収入が2,000万円を超えている方や2箇所以上からの収入がある方は確定申告が必須となるため利用出来ません。

・平成27年1月1日~3月31日までにふるさと納税を行っていないこと
当制度が創設されるのが4月1日のため、それ以前の寄付に関しては確定申告が必要になります。

 

・寄付する自治体が5箇所以下であること
6箇所以上に寄付をした場合、確定申告が必要になります。
全ての条件を満たしたうえ、「ワンストップ特例申請書」を各自治体に提出すれば確定申告は不要となります。
何れか1つでも満たせない場合は確定申告が必要になりますが、控除限度額が引き上げられているので、寄付先を無理に5箇所に絞るより6箇所以上にしたほうが色々お礼の特産品等がもらえ良いかもしれません。

 
自治体によってはすでに品切れとなっているお礼の特産品も出て来ています。

節税にもなりますのでお早めに検討してみてはいかがでしょうか。

マイナンバー制度がはじまります

マイナンバーって?

2016年から一人ひとりに12桁の番号を割り振り税金や年金といったさまざまな個人情報をその番号と結びつけて管理するマイナンバー制度が始まります。

マイナンバー導入には3つの狙いがあります。

  1. マイナンバーで所得情報・口座情報を名寄し、所得の過少申告や不正還付を防止したり、生活保護の不正受給を防止したりする
  2. 行政当局同士の個人情報のやりとりがネット上で可能になり、行政手続きの簡素化やコスト削減が図れる
  3. 行政手続きに必要な書類提出が削減され国民の利便性が向上する

現在は一人ひとりの個人情報は様々な行政機関がバラバラに管理しています。

住民票や住民税の課税情報は市区町村、年金の給付額は年金事務所、失業情報はハローワークといった具合に散らばっておりそれぞれの間で情報のやりとりが出来ていません。

このため年金の給付を年金事務所へ申し込む場合、一緒に提出する住民票や課税証明書は市役所へ出向いて取得しておかないといけません。

こういった個人情報がマイナンバーでひもづけられてマイナンバーだけ伝えれば行政機関をはしごする必要は無くなりそうです。

 


マイナンバーの今後の流れ

2015年10月より本人へ番号の通知が始まります。

2016年1月よりマイナンバーの利用が開始され、企業は源泉徴収票にマイナンバーを記載することになります。

このため社内でマイナンバーを管理するデータベースの利用状況やアクセス記録を保管し管理する必要が出てきそうです。

2017年1月より個人ページの運用が開始され、ネット上で税金や年金の記録を閲覧できるようになります。この年から行政手続きでの書類の提出が減る見込みです。

2018年1月よりマイナンバーの活用が拡大され預金口座にマイナンバーを任意で登録するようになります。

今後、医療情報への活用で無駄な検査や投薬を避けることが期待できるなど様々な可能性を秘めていると言われています。

悪用されることなく便利になって生活の質が向上するといいと思います。

結婚・子育て資金の非課税措置について

 

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、親・祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して結婚・子育て資金の支払に充てるために最大1000万円までに対して贈与税が非課税となります。
 

結婚に際して支払う次のような金銭(最大300万円まで)

  • 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻日の1年前の日以降に支払われるもの)
  • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

 

妊娠、出産及び育児に関する次のような金銭

  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分娩費等・産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

 

非課税措置のポイント

  • 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与が対象
  • 受贈者は20歳以上のお子様・お孫様で、50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象。
  • 非課税となる結婚・子育て資金の金額は受贈者1人につき最大1000万円まで。
    (祖父・祖母から1000万円ずつ結婚・子育て資金として贈与を受けても大丈夫です)

 

活用時の注意点

受贈者が50歳になられた日に贈与された金額が残ってしまった場合は、その残額が50歳になられた年に贈与があったものとみなして贈与税の課税対象となります。

また、贈与者が途中でお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日における残高が相続税の課税財産となります。

この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等が必要です。手間がかかりますが、使いきれる金額でこの制度を利用されてみてはいかがでしょうか。

遺言とはなにか

 

遺言書とはなにか

平成27年1月より相続税の改正があり今後納税者が増加すると見込まれている中、遺言に注目が集まっています。

遺言は被相続人の「意思」であり最も手軽にできる相続対策といえます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は誰にも知られずにいつでも作成でき費用もかからない、というメリットが有りますが自宅などで保管するため紛失や改ざんの恐れなど大きなデメリットも有ります。

弊社では費用がかかっても効果が確実な公正証書遺言をおすすめしております。公正証書遺言は原本が公証役場に保管され紛失・改ざんの恐れはありません。

 

遺言書によくある問題として、その遺言が発見されることがないといったこともありますが、公正証書遺言だと全国どこの公証役場でも相続人であれば遺言書を検索することが出来ます。

どこでいつ作成されているのか公証役場で管理されているので安心です。
遺言書を作成するときに病気などで公証役場に行くことが出来ない場合でも、公証人が出張してくれます。

公証役場というと敷居が高そうですが相談も無料で受け付けていただけますので一度行かれてみられることをお勧めいたします。

 

もめない相続のために

遺言書にはどの財産を誰にあげるかということが指定できます。この誰にという中には相続人以外の人を指名できるのが遺言書の特徴です。

遺言書がない場合ですと配偶者や子どもといった法定相続人のみが財産を受け継ぐことが出来、介護などで苦労したお嫁さんは一切相続できません。さらに原則法定相続分での分割になるため一見平等ですが同居での介護の苦労が反映されないため家族間で争うことも多くなります。

遺言書によって子どもやお嫁さんへ財産だけではなくの感謝という「想い」も伝えることが出来ます。

それは財産を他の子より多く与えるというだけではなく、遺言書にこれまでの介護の感謝や今まで財産を築き上げてきた苦労、これからどのように守っていって欲しいか、などの【付言事項】を記載することが出来ます。

相続によって家族が争うケースを良くお見受けします。それは相続対策が節税対策に偏り、分割対策やご家族での意思の統一を後回しにしてきた結果だと思えます。この機会に一度ご家族でご自身の財産がどのように形成され、どのように引き継いでいって欲しいのか、話し合われてみてはいかがでしょうか。

遺言書やそれに記載する付言事項を活用してぜひお互いを思いやる相続を実現させてみましょう。