遺言書とはなにか
平成27年1月より相続税の改正があり今後納税者が増加すると見込まれている中、遺言に注目が集まっています。
遺言は被相続人の「意思」であり最も手軽にできる相続対策といえます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は誰にも知られずにいつでも作成でき費用もかからない、というメリットが有りますが自宅などで保管するため紛失や改ざんの恐れなど大きなデメリットも有ります。
弊社では費用がかかっても効果が確実な公正証書遺言をおすすめしております。公正証書遺言は原本が公証役場に保管され紛失・改ざんの恐れはありません。
遺言書によくある問題として、その遺言が発見されることがないといったこともありますが、公正証書遺言だと全国どこの公証役場でも相続人であれば遺言書を検索することが出来ます。
どこでいつ作成されているのか公証役場で管理されているので安心です。
遺言書を作成するときに病気などで公証役場に行くことが出来ない場合でも、公証人が出張してくれます。
公証役場というと敷居が高そうですが相談も無料で受け付けていただけますので一度行かれてみられることをお勧めいたします。
もめない相続のために
遺言書にはどの財産を誰にあげるかということが指定できます。この誰にという中には相続人以外の人を指名できるのが遺言書の特徴です。
遺言書がない場合ですと配偶者や子どもといった法定相続人のみが財産を受け継ぐことが出来、介護などで苦労したお嫁さんは一切相続できません。さらに原則法定相続分での分割になるため一見平等ですが同居での介護の苦労が反映されないため家族間で争うことも多くなります。
遺言書によって子どもやお嫁さんへ財産だけではなくの感謝という「想い」も伝えることが出来ます。
それは財産を他の子より多く与えるというだけではなく、遺言書にこれまでの介護の感謝や今まで財産を築き上げてきた苦労、これからどのように守っていって欲しいか、などの【付言事項】を記載することが出来ます。
相続によって家族が争うケースを良くお見受けします。それは相続対策が節税対策に偏り、分割対策やご家族での意思の統一を後回しにしてきた結果だと思えます。この機会に一度ご家族でご自身の財産がどのように形成され、どのように引き継いでいって欲しいのか、話し合われてみてはいかがでしょうか。
遺言書やそれに記載する付言事項を活用してぜひお互いを思いやる相続を実現させてみましょう。