結婚・子育て資金の非課税措置について

 

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、親・祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して結婚・子育て資金の支払に充てるために最大1000万円までに対して贈与税が非課税となります。
 

結婚に際して支払う次のような金銭(最大300万円まで)

  • 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻日の1年前の日以降に支払われるもの)
  • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

 

妊娠、出産及び育児に関する次のような金銭

  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分娩費等・産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

 

非課税措置のポイント

  • 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与が対象
  • 受贈者は20歳以上のお子様・お孫様で、50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象。
  • 非課税となる結婚・子育て資金の金額は受贈者1人につき最大1000万円まで。
    (祖父・祖母から1000万円ずつ結婚・子育て資金として贈与を受けても大丈夫です)

 

活用時の注意点

受贈者が50歳になられた日に贈与された金額が残ってしまった場合は、その残額が50歳になられた年に贈与があったものとみなして贈与税の課税対象となります。

また、贈与者が途中でお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日における残高が相続税の課税財産となります。

この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等が必要です。手間がかかりますが、使いきれる金額でこの制度を利用されてみてはいかがでしょうか。