サラリーマンであっても経費が控除される特定支出控除という制度はご存知でしょうか。
特定支出控除は、サラリーマンの支出のうち一定のものがいわば「必要経費」と認められ、所得から控除できる制度です。
1年間に使った特定の支出金額が給与所得控除額の半分を超えれば、その超えた金額が所得控除として認められ、節税することが可能になります。
この制度は、当初、給与所得控除額を超えた分だけが控除対象でしたが、2013年から給与所得控除額の半分を超えた分について控除対象となりました。
給与所得控除額の計算方法は以下の通りです。
会社給与による収入金額 給与所得控除額
- 180万円以下 収入の40%(65万円に満たない場合は65万円)
- 180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
- 360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
- 660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
- 1000万円超〜1500万円以下 収入金額×5%+170万円
- 1500万円超 245万円
特定の支出とは次の7項目になります。
- 通勤のための費用
- 転勤に伴う転居のための費用
- 仕事に必要な技術等を得るための研修費用
- 仕事に必要な資格取得のための費用
- 単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための費用
- 仕事に必要な図書・衣服を購入するための費用
- 得意先などを接待する費用
※6・7に関しては年間65万円が上限となる。
特定の支出として認められるには会社側から業務上必要だと認められた証明書が必要と領収書が必要となります。
ご自身で払っている分が、特定支出控除にできるか確認されてみてはいかがでしょうか。