路線価をもとに相続税額などが計算されます

 

平成27年7月1日、国税庁から今年の路線価が発表されました。

この路線価をもとに相続税額などが計算されますが、土地についてはこの他にも公的な評価額がいくつか存在します。

 

4つの公的な評価額

一つの土地について、実際の売買価格の他に以下の4つの評価額が存在します。

  1. 公示地価…国土交通省が3月に発表するもので、売買する際の参考価格として利用されます。
  2. 固定資産税の路線価…各市町村が4月から6月にかけて発表するもので、公示地価の70%を目処に設定されています。固定資産税評価額を算定する際に使用されます。
  3. 相続税の路線価…国税庁が7月に発表するもので、公示地価の80%を目処に設定されています。相続税評価額を算定する際に使用されます。
  4. 基準地価…都道府県が9月に発表するもので、売買する際の参考価格として利用されます。

どこで活用されているのか上記(1)から(3)のうち、特に(1)と(2)は様々な税金の税額算定の基礎として活用されています。


1.について…主に購入時や所有中にかかる税金

土地の購入時には不動産取得税や登録免許税が課税されます。さらに所有中は毎年、固定資産税が課税されます。
いずれも上記㈪を基礎として税額が決定されます。ただし固定資産税については、
住宅用地について納税者の負担が大きくならないように200平方メートルまでは6分の1に減額できる制度があります。


2.について…贈与時や相続時にかかる税金

贈与を受ければ贈与税が、相続をすれば相続税が課税されます。こちらは上記㈫を基礎に税額を計算します。
ただし相続税については納税者の負担が大きくならないように、配偶者や親と同居していた子どもなどが
自宅の土地を相続する場合は330平方メートルまでは評価額を80%減らす小規模宅地等の特例があります。

このように固定資産税や相続税の路線価は税額算定の基礎として大きな役割を担っています。
相続税の路線価は国税庁のHPから気軽に見ることが可能ですので一度眺めてみてはいかがでしょうか。