平成27年4月1日から、ふるさと納税の制度が改正されました。
変更点について簡単にご案内いたします。
■ 変更点
①特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。
②確定申告不要な給与所得者に対して「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
■「ふるさと納税制度」について
ふるさと納税制度とは寄付金控除の一種であり、各自治体へ2,000円を超える寄付を行った場合、確定申告を行えばその年の所得税と翌年度の住民税から一定の控除を受けることが出来る制度です。
控除には限度額があります。限度額については総務省のHPに目安が載っていますのでご確認ください。
■「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
良くニュース等で『確定申告が不要になる』と取り上げられているのがこちらの制度です。
所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります。
確定申告を行わないため所得税からの控除は行われませんが、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
こちらの制度を利用するための条件は以下の通りです。
・確定申告が不要であること
給与収入が2,000万円を超えている方や2箇所以上からの収入がある方は確定申告が必須となるため利用出来ません。
・平成27年1月1日~3月31日までにふるさと納税を行っていないこと
当制度が創設されるのが4月1日のため、それ以前の寄付に関しては確定申告が必要になります。
・寄付する自治体が5箇所以下であること
6箇所以上に寄付をした場合、確定申告が必要になります。
全ての条件を満たしたうえ、「ワンストップ特例申請書」を各自治体に提出すれば確定申告は不要となります。
何れか1つでも満たせない場合は確定申告が必要になりますが、控除限度額が引き上げられているので、寄付先を無理に5箇所に絞るより6箇所以上にしたほうが色々お礼の特産品等がもらえ良いかもしれません。
自治体によってはすでに品切れとなっているお礼の特産品も出て来ています。
節税にもなりますのでお早めに検討してみてはいかがでしょうか。