「災害と税金」について
皆さんは普段、災害に対してどのような対策をとっていますか。地震、豪雨等の災害に対する備えは不可欠になっております。耐震補強等災害への備えに関しては税金の控除が、災害で罹災した場合は所得税の減免措置がそれぞれあるのはご存知でしょうか。
◆建物等の補強による控除
平成18年4月1日から平成33年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
(1)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
(2)増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
(3)家屋の登記事項証明書等、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
(4)給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
※平成27年分以前の申告では、この控除を受ける者の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)も必要です。
以上を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
◆罹災時の措置
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか、免除されます。
・その年分の所得が500万円以下 所得税の額の全額
・その年分の所得が500万円を超え750万円以下 所得税の額の1/2
・その年分の所得が750万円を超え1000万円以下 所得税の額の1/4
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要となります。
災害に対して、一番大切なことは命を守ることですが、同時に自分・家族の財産を守ることも重要です。
そのためにも上記のような制度を日頃から把握し、備えを万全にしておくのはいかがでしょうか。