投稿者: SOLARIA-STAFF

ライフプランを考える

新年度を迎えて早いもので1ヶ月が経とうとしています。
新しい年度をどう過ごすか考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、ちょっと先まで目を向けて、人生の設計図:ライフプランについてご紹介したいと思います。

 

「ライフプラン」とは、その名の通り「人生の計画表」を作ることです。
会社での事業計画書のようなものですが、
ライフプランを作ることで将来どんな生活がしたいのか、またそれにはいくら必要なのかが
明確になります。

計画書というと重く考えがちですが、ライフプランを作る第一歩は自分の夢を考えることです。
例えば、
・5年後海外旅行で世界一周する
・5年後に庭の広い家を買う
・45歳までに仕事で活躍して新聞に載る
・50歳で退職して田舎に移住する
など、何年後にどんな事をしたいのか、楽しい夢を思いつく限り書いていきます。
同時に、結婚や出産といった人生のイベントについても、いつ頃したいのかを具体的に考えます。

 

さて、ここからがプランニング(計画)になります。
具体的に叶えたい夢が見えてきたら、
その夢を叶えるためにどんな準備をしてどれくらいお金がかかるのかをざっくりと計算してみます。

どれくらいお金が必要かわかることで、
例えば、
・5年後に世界一周旅行と家を買うのは難しいので、海外旅行を10年後に変更する
・世界一周ではなくどうしても行きたいヨーロッパだけに絞って3年後に旅行にいく
といった、優先順位や夢の内容の検討ができます。

そして、夢を叶えるために「いつまでにいくら必要なのか」がわかることで、
具体的な貯金の計画がたてられます。

 

ライフプランを作ることで、
長い目で見て、今お金を使って良い時なのか、貯めるべき時なのか、判断ができるようになります。
早めに計画を立てることで月々の貯蓄負担も少なくすることができますし、
目標を持つことで今までよりも楽しく貯められるのではないでしょうか。

もうすぐゴールデンウィークもやってきます。
せっかくの長いお休み、ゆっくりとライフプランを考えてみてはいかがでしょうか。

平成28年度の税制改正大綱が公表されました

平成28年度の税制改正大綱が公表されました。
一部ですが簡単にご紹介いたします。

■個人所得課税
・空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入
相続した空き家を相続人が耐震改修または除却した上で売却した場合、譲渡所得についての
特別控除(3,000万円)を導入。

・三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入
自己資金または住宅ローンを利用して三世代同居改修工事をした場合の税額控除制度を導入。
(自己資金:標準的な工事費用相当額の10% 借入金:住宅借入金等の年末残高の1~2%)

・スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入
医療用から転用された医薬品を年間1.2万円を超えて購入した場合、超えた部分の金額について
その年分の総所得金額から控除する制度を導入。

■資産課税
・農地保有に係る課税の強化・軽減
農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、固定資産税が優遇(1/2)されるようになる。
(貸付期間 10~14年:3年間 15年以上:5年間)
農地中間管理機構から協議勧告を受けた遊休農地は固定資産税の減額特例を受けられなくなる。

・機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設
生産性が一定以上向上する設備に投資したときの機械装置の固定資産税が3年間1/2になる。
(対象:資本金1億円以下の企業)

■法人課税
・成長志向の法人税改革
法人実効税率を32.11%から29.97%へ引き下げる。

・繰越欠損金控除限度額の見直し
繰越欠損金の控除上限額を段階的に縮小する。
(対象:資本金1億円超の企業)

・通勤手当の非課税限度額引き上げ
1ヶ月あたりの通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円へ引き上げ。

■消費課税
・消費税の軽減税率制度の導入
平成29年4月から軽減税率制度を導入。
平成33年4月から適格請求書等保存方式(インボイス)を導入。

・車体課税の見直し
平成29年4月の消費税増税時に自動車取得税を廃止し
環境性能(燃費性能)によって4つに区分された「環境性能割」により課税。

■納税環境整備
・国税のクレジットカード納付制度の創設
インターネット上でのクレジットカードによる国税の納付を可能とする制度を創設。

・加算税制度の見直し
税務調査の対象税目や期間の通知を受けた人が調査までに行う修正申告について
5%が課税される。(現行0%)
期限後申告や修正申告に基づく無申告加算税の税率が10%に増税される。(現行5%)
期限後申告や修正申告等があった場合で、
過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されている場合、
加算税が10%加算される。

内容が正式に決定するのは3月になります。
それまでに新たな見直しが盛り込まれる可能性もありますので、今後の動きに注意していきたいですね。

やる気について

やる気は、モチベーションとも呼ばれスポーツ選手だけでなく
自己啓発本や日常会話でもよく出てきます。
経営者の方々はメンバーのモチベーションを引き出すためにはどのように働きかければいいのか、
悩まれている方も多いと思います。

チベーションにはアメとムチにより高められる外発的モチベーションがあります。
給料が上がったり、昇進すれば嬉しいですし給料が下がれば転職を考えたりします。
このような「ご褒美」と並んでモチベーションに深く関わってくるものが「やりがい」です。
何かに「やりがい」を持って取り組んでいるときは何かの見返りを期待しているのではなく、
やっている事自体から得られる満足を求めているのです。
このような、取り組んでいることに対する好奇心や興味によって高められるモチベーション
内発的モチベーションといいます。

この外発的モチベーションと内発的モチベーションのバランスが大切です。
給料がいくらよくてもやっている仕事に好奇心や興味を持てずにいたらモチベーションも下がっていきます。

外発的モチベーションはわかりやすいですが、内発的モチベーションはとてもわかりにくいものです。
それは人によって何がモチベーションになり得るのかバラバラだからです。
ただ、引き出すための要因ははっきりしています。

内発的モチベーションを引き出す要因は2つです。
1、自分の能力を発揮して目標を達成できると認識できること
2、自らの意志で取り組んでいる課題をコントロールできること
例えば、料理の苦手な人に好きに道具と材料を選んでもらうようにしても、
その時間がその人にとって報酬とはならないですし、
料理が得意な人に道具も材料もこちらが指定した場合も今ひとつやる気が湧いてこないものです。

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まずメンバーが目標を認識するためにリーダーはビジョンを明確に示す必要があります。
ビジョンとは、組織にとって望ましく現実的で実現可能かつ、魅力的な未来のイメージであるとされます。
ビジョンを明確にすることで、メンバーは理想と現実のギャップや自分を活かせる分野を認識できます。
ギャップを埋めることやその活かせる分野が本人にとって魅力的なものであれば目標が出来て「やりがい」が生まれます。
そして「やりがい」を持って取り組んでいるときはその人のやりたいようにできる環境が整っていることが必要です。
やりがいを持って行動したメンバーの成果に対して
適切な「ご褒美」を与えることでモチベーションの好循環が生まれます。

重要なのはメンバーが互いに成果を上げた時や取り組んでいる時に褒め言葉をかけあうことです。
褒められることによって自信を深めます。褒め言葉は「ご褒美」の一つでもあります。
効果的な褒め方は「誠実に、具体的に褒める」「過程を褒める」と言われています。
いずれの視点も褒める対象となる人物の行動をきちんと観察しないと出来ないものです。

メンバーが互いに傾聴し、共感し、ストレスを与えず、真の協力関係を築けば一体感のある組織が生み出されます。
このような関係は理想にすぎないと思われるかもしれません。
ただビジョンを共有しお互いを尊重しあえる組織を目指す気持ちは常にもつ必要があると思います。

年末調整と確定申告

毎年、この時期になりますとやってくる「年末調整」ですが、なぜ必要なのか?と思われている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は年末調整について紹介するとともに、年末調整と関連してくる確定申告との違いについても
ご紹介します。

 

年末調整とは?

1~12月までの1年間に支払われた給与の源泉所得税の過不足を12月に調整する仕組みのことです。
毎月もらう給与は所得税が天引きされた状態で受取ります。アルバイトでも毎月の給与が
88,000円を超えると所得税が天引きされるようになります。

会社などの雇用主が従業員の給与を支払う際に、従業員が国へ納めるべき所得税を給与から天引きし、
会社が一旦預かった上で従業員に代わってまとめて国へ納める仕組みのことを源泉徴収といい、
その所得税を源泉所得税といいます。

会社が従業員の代わりに毎月の給料から源泉徴収によって納めている所得税ですが、
その金額はあくまでも概算での金額であり、正確な税金額が分かるのは、
1年間の収入や差し引くものが決まる年末になってからになります。

そのため、1年に1度年末の時期にこれまでの徴収した金額などを計算し直し、
年末調整の結果、所得税を払い過ぎている人には還付され、足りない人には追加で税金の支払が求められます。
これが年末調整といいます。
平成28年1月1日よりマイナンバー制度が始まり、
平成28年度分の扶養控除等申告書からは社員と扶養親族のマイナンバーの記載が必要になります。

年末調整の対象者
・1年を通じて勤務している場合
・中途入社して、年末まで勤務している人

それぞれ個人が確定申告をすればいいのですが、会社勤めの人は会社が年末調整をして完了となります。

 

確定申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、翌年3月15日までに
申告・納税する手続きのことです。では、どのような人が確定申告をする必要があるのでしょうか。

確定申告の対象者
・給与収入が2000万円を超える場合
・年末調整までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していない場合
・不動産収入や配当収入など年間20万円以上の所得がある場合
・給与を2カ所以上から受けている場合
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)

今まで年末調整のみだった方も、満期の保険や配当を受取り確定申告をする必要がある方も
中にはいらっしゃるかもしれません。
また、住宅ローン控除を初めて受けられる方や医療費がご家族合わせて10万円超の場合は
税金が戻ってくるかもしれません。お気軽にお問合せくださいませ。

お金の棚卸し

「お金の棚卸し」という銀行によるセミナーに参加してきました。
将来のために貯金をしなければいけないと漠然と考えてはいましたが
何のために必要なのかを考える良いきっかけになりましたのでご紹介いたします。

人生で大きな支出となる三大ライフイベント(教育資金、住宅資金、老後資金)
その中でも誰もが準備しなければいけない老後資金についてのお話しでした。

夫婦2人暮らしの場合、定年後の生活費は生活水準にもよりますが年金を受け取る分を
除いても一般的に毎月5~10万円ほど赤字になるそうです。
平均的な寿命まで生きるとすると約3,000万円ほど必要になる計算です。

早めに計画を立てることで月々の負担は少なくすることができます。
毎月定額で貯金をする場合、月々の貯金額は以下のようになります。

貯金を始める年齢 毎月の貯金額
 45歳~  142,857円
 40歳~  107,142円
 35歳~   85,714円
 30歳~   71,428円

※ボーナスは2ヶ月分とし14ヶ月で計算しています。

この他にも教育資金や住宅資金、日々の生活費等様々な支出がある中で
いざ貯めようと思っても大きな負担となる金額です。
日頃から余計な支出をさけられるようお金の使い方を見直してみるのも良いのではないでしょうか。

また将来どのような暮らしをしたいか、それにはいくら必要になるのか。
目標を持つことで楽しく貯められるのではないでしょうか。

 

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日経新聞に日本酒「獺祭」で有名な旭酒造社長の記事が掲載されていました。
レストラン事業に失敗し2億円の赤字を計上。どうしたら良いか悩んだ末にたどり着いたのが
会社の数字をしっかり把握することだった。在庫や仕入れ量、人件費等を整理し続けることで
コスト増につながる無駄が見えてくるようになった。とありました。

現在、freee等クラウド上で手軽に使用できる会計ソフトが増えてきております。
入力に手間はかかりますがコスト増につながっている原因が見えてくるかもしれません。
ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

分譲か賃貸か

分譲か賃貸か

家賃がもったいないのでマンションを買いたい、と相談を受けることがあります。

持ち家のメリット
ローンを払い終えれば資産になる、老後の住まいの確保、リフォームが自由
賃貸のメリット
住み替えが楽、固定資産税・維持費がかからない

賃貸は持ち家より老後資金が多くかかります。
85歳まで生きるとしますと65歳でリタイアしてから20年間、
毎月の家賃が10万円だとすると2400万円必要です。
持ち家の場合だと定年までに完済するように住宅ローンを組めば
老後の住居費は維持費や修繕費程度ですみます。
また借り手が見つかれば賃貸収入を期待できますし、
いざという時は売却も可能です。

3000万円の物件をローンで購入する場合(金利2%、期間35年)は
頭金なしだと毎月の返済額9万9378円で支払総額が4173万円になります。
この物件を賃貸で借りた場合(物件価格の4%を家賃として、10万円/月)は
35年間で4200万円になります。このように35年間の支払総額は殆ど変わりません。
持ち家だとこの支払額の他に修繕費や固定資産税がかかります。
固定資産税は年間10万円、修繕維持費も固定資産税分ぐらいの積立が必要ですので
同じく年間10万円、合計20万円/年の35年分、700万円持ち家のほうが多く支払います。
借入完済後この700万円以上の資産価値が持ち家にあれば持ち家のほうが得だといえます。

持ち家の場合は金利上昇と資産価値の減少が大きなリスクです。
頭金を2割以上準備したり、まとまった資金が貯まれば元本の一部を前倒しで返す「繰り上げ返済」を
使えば金利のリスクは軽減できます。
また資産価値を維持するには、時間がたっても変わらない劣化しにくい条件を満たしていることが
重要です。
時間がたっても変わりにくく資産価値を保つもの、
それは「立地」「駅徒歩10分以内」「管理良好」だそうです。

ただ転勤が多い人や親から実家を相続して住む予定がある人は
住み替えのしやすいことから賃貸のほうが向いてるかもしれません。
金銭面の損得だけでなく、自分や家族の価値観、将来のライフプランに照らしあわせて
考えることが大切そうですね。

サラリーマンでも経費が控除される特定支出控除

 

サラリーマンであっても経費が控除される特定支出控除という制度はご存知でしょうか。

特定支出控除は、サラリーマンの支出のうち一定のものがいわば「必要経費」と認められ、所得から控除できる制度です。

1年間に使った特定の支出金額が給与所得控除額の半分を超えれば、その超えた金額が所得控除として認められ、節税することが可能になります。

 

この制度は、当初、給与所得控除額を超えた分だけが控除対象でしたが、2013年から給与所得控除額の半分を超えた分について控除対象となりました。

給与所得控除額の計算方法は以下の通りです。

会社給与による収入金額 給与所得控除額

  • 180万円以下 収入の40%(65万円に満たない場合は65万円)
  • 180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
  • 360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
  • 660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
  • 1000万円超〜1500万円以下 収入金額×5%+170万円
  • 1500万円超 245万円

特定の支出とは次の7項目になります。

  1. 通勤のための費用
  2. 転勤に伴う転居のための費用
  3. 仕事に必要な技術等を得るための研修費用
  4. 仕事に必要な資格取得のための費用
  5. 単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための費用
  6. 仕事に必要な図書・衣服を購入するための費用
  7. 得意先などを接待する費用

※6・7に関しては年間65万円が上限となる。

 

特定の支出として認められるには会社側から業務上必要だと認められた証明書が必要と領収書が必要となります。

ご自身で払っている分が、特定支出控除にできるか確認されてみてはいかがでしょうか。

路線価をもとに相続税額などが計算されます

 

平成27年7月1日、国税庁から今年の路線価が発表されました。

この路線価をもとに相続税額などが計算されますが、土地についてはこの他にも公的な評価額がいくつか存在します。

 

4つの公的な評価額

一つの土地について、実際の売買価格の他に以下の4つの評価額が存在します。

  1. 公示地価…国土交通省が3月に発表するもので、売買する際の参考価格として利用されます。
  2. 固定資産税の路線価…各市町村が4月から6月にかけて発表するもので、公示地価の70%を目処に設定されています。固定資産税評価額を算定する際に使用されます。
  3. 相続税の路線価…国税庁が7月に発表するもので、公示地価の80%を目処に設定されています。相続税評価額を算定する際に使用されます。
  4. 基準地価…都道府県が9月に発表するもので、売買する際の参考価格として利用されます。

どこで活用されているのか上記(1)から(3)のうち、特に(1)と(2)は様々な税金の税額算定の基礎として活用されています。


1.について…主に購入時や所有中にかかる税金

土地の購入時には不動産取得税や登録免許税が課税されます。さらに所有中は毎年、固定資産税が課税されます。
いずれも上記㈪を基礎として税額が決定されます。ただし固定資産税については、
住宅用地について納税者の負担が大きくならないように200平方メートルまでは6分の1に減額できる制度があります。


2.について…贈与時や相続時にかかる税金

贈与を受ければ贈与税が、相続をすれば相続税が課税されます。こちらは上記㈫を基礎に税額を計算します。
ただし相続税については納税者の負担が大きくならないように、配偶者や親と同居していた子どもなどが
自宅の土地を相続する場合は330平方メートルまでは評価額を80%減らす小規模宅地等の特例があります。

このように固定資産税や相続税の路線価は税額算定の基礎として大きな役割を担っています。
相続税の路線価は国税庁のHPから気軽に見ることが可能ですので一度眺めてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税の制度改正について

 

平成27年4月1日から、ふるさと納税の制度が改正されました。
変更点について簡単にご案内いたします。

■ 変更点
①特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。
②確定申告不要な給与所得者に対して「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。

 

■「ふるさと納税制度」について
ふるさと納税制度とは寄付金控除の一種であり、各自治体へ2,000円を超える寄付を行った場合、確定申告を行えばその年の所得税と翌年度の住民税から一定の控除を受けることが出来る制度です。
控除には限度額があります。限度額については総務省のHPに目安が載っていますのでご確認ください。

 

■「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
良くニュース等で『確定申告が不要になる』と取り上げられているのがこちらの制度です。
所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります。
確定申告を行わないため所得税からの控除は行われませんが、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

 

こちらの制度を利用するための条件は以下の通りです。

 

・確定申告が不要であること
給与収入が2,000万円を超えている方や2箇所以上からの収入がある方は確定申告が必須となるため利用出来ません。

・平成27年1月1日~3月31日までにふるさと納税を行っていないこと
当制度が創設されるのが4月1日のため、それ以前の寄付に関しては確定申告が必要になります。

 

・寄付する自治体が5箇所以下であること
6箇所以上に寄付をした場合、確定申告が必要になります。
全ての条件を満たしたうえ、「ワンストップ特例申請書」を各自治体に提出すれば確定申告は不要となります。
何れか1つでも満たせない場合は確定申告が必要になりますが、控除限度額が引き上げられているので、寄付先を無理に5箇所に絞るより6箇所以上にしたほうが色々お礼の特産品等がもらえ良いかもしれません。

 
自治体によってはすでに品切れとなっているお礼の特産品も出て来ています。

節税にもなりますのでお早めに検討してみてはいかがでしょうか。

マイナンバー制度がはじまります

マイナンバーって?

2016年から一人ひとりに12桁の番号を割り振り税金や年金といったさまざまな個人情報をその番号と結びつけて管理するマイナンバー制度が始まります。

マイナンバー導入には3つの狙いがあります。

  1. マイナンバーで所得情報・口座情報を名寄し、所得の過少申告や不正還付を防止したり、生活保護の不正受給を防止したりする
  2. 行政当局同士の個人情報のやりとりがネット上で可能になり、行政手続きの簡素化やコスト削減が図れる
  3. 行政手続きに必要な書類提出が削減され国民の利便性が向上する

現在は一人ひとりの個人情報は様々な行政機関がバラバラに管理しています。

住民票や住民税の課税情報は市区町村、年金の給付額は年金事務所、失業情報はハローワークといった具合に散らばっておりそれぞれの間で情報のやりとりが出来ていません。

このため年金の給付を年金事務所へ申し込む場合、一緒に提出する住民票や課税証明書は市役所へ出向いて取得しておかないといけません。

こういった個人情報がマイナンバーでひもづけられてマイナンバーだけ伝えれば行政機関をはしごする必要は無くなりそうです。

 


マイナンバーの今後の流れ

2015年10月より本人へ番号の通知が始まります。

2016年1月よりマイナンバーの利用が開始され、企業は源泉徴収票にマイナンバーを記載することになります。

このため社内でマイナンバーを管理するデータベースの利用状況やアクセス記録を保管し管理する必要が出てきそうです。

2017年1月より個人ページの運用が開始され、ネット上で税金や年金の記録を閲覧できるようになります。この年から行政手続きでの書類の提出が減る見込みです。

2018年1月よりマイナンバーの活用が拡大され預金口座にマイナンバーを任意で登録するようになります。

今後、医療情報への活用で無駄な検査や投薬を避けることが期待できるなど様々な可能性を秘めていると言われています。

悪用されることなく便利になって生活の質が向上するといいと思います。