投稿者: SOLARIA-STAFF

結婚・子育て資金の非課税措置について

 

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、親・祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して結婚・子育て資金の支払に充てるために最大1000万円までに対して贈与税が非課税となります。
 

結婚に際して支払う次のような金銭(最大300万円まで)

  • 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻日の1年前の日以降に支払われるもの)
  • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

 

妊娠、出産及び育児に関する次のような金銭

  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分娩費等・産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

 

非課税措置のポイント

  • 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与が対象
  • 受贈者は20歳以上のお子様・お孫様で、50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象。
  • 非課税となる結婚・子育て資金の金額は受贈者1人につき最大1000万円まで。
    (祖父・祖母から1000万円ずつ結婚・子育て資金として贈与を受けても大丈夫です)

 

活用時の注意点

受贈者が50歳になられた日に贈与された金額が残ってしまった場合は、その残額が50歳になられた年に贈与があったものとみなして贈与税の課税対象となります。

また、贈与者が途中でお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日における残高が相続税の課税財産となります。

この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等が必要です。手間がかかりますが、使いきれる金額でこの制度を利用されてみてはいかがでしょうか。

遺言とはなにか

 

遺言書とはなにか

平成27年1月より相続税の改正があり今後納税者が増加すると見込まれている中、遺言に注目が集まっています。

遺言は被相続人の「意思」であり最も手軽にできる相続対策といえます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は誰にも知られずにいつでも作成でき費用もかからない、というメリットが有りますが自宅などで保管するため紛失や改ざんの恐れなど大きなデメリットも有ります。

弊社では費用がかかっても効果が確実な公正証書遺言をおすすめしております。公正証書遺言は原本が公証役場に保管され紛失・改ざんの恐れはありません。

 

遺言書によくある問題として、その遺言が発見されることがないといったこともありますが、公正証書遺言だと全国どこの公証役場でも相続人であれば遺言書を検索することが出来ます。

どこでいつ作成されているのか公証役場で管理されているので安心です。
遺言書を作成するときに病気などで公証役場に行くことが出来ない場合でも、公証人が出張してくれます。

公証役場というと敷居が高そうですが相談も無料で受け付けていただけますので一度行かれてみられることをお勧めいたします。

 

もめない相続のために

遺言書にはどの財産を誰にあげるかということが指定できます。この誰にという中には相続人以外の人を指名できるのが遺言書の特徴です。

遺言書がない場合ですと配偶者や子どもといった法定相続人のみが財産を受け継ぐことが出来、介護などで苦労したお嫁さんは一切相続できません。さらに原則法定相続分での分割になるため一見平等ですが同居での介護の苦労が反映されないため家族間で争うことも多くなります。

遺言書によって子どもやお嫁さんへ財産だけではなくの感謝という「想い」も伝えることが出来ます。

それは財産を他の子より多く与えるというだけではなく、遺言書にこれまでの介護の感謝や今まで財産を築き上げてきた苦労、これからどのように守っていって欲しいか、などの【付言事項】を記載することが出来ます。

相続によって家族が争うケースを良くお見受けします。それは相続対策が節税対策に偏り、分割対策やご家族での意思の統一を後回しにしてきた結果だと思えます。この機会に一度ご家族でご自身の財産がどのように形成され、どのように引き継いでいって欲しいのか、話し合われてみてはいかがでしょうか。

遺言書やそれに記載する付言事項を活用してぜひお互いを思いやる相続を実現させてみましょう。