年末調整と確定申告

毎年、この時期になりますとやってくる「年末調整」ですが、なぜ必要なのか?と思われている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は年末調整について紹介するとともに、年末調整と関連してくる確定申告との違いについても
ご紹介します。

 

年末調整とは?

1~12月までの1年間に支払われた給与の源泉所得税の過不足を12月に調整する仕組みのことです。
毎月もらう給与は所得税が天引きされた状態で受取ります。アルバイトでも毎月の給与が
88,000円を超えると所得税が天引きされるようになります。

会社などの雇用主が従業員の給与を支払う際に、従業員が国へ納めるべき所得税を給与から天引きし、
会社が一旦預かった上で従業員に代わってまとめて国へ納める仕組みのことを源泉徴収といい、
その所得税を源泉所得税といいます。

会社が従業員の代わりに毎月の給料から源泉徴収によって納めている所得税ですが、
その金額はあくまでも概算での金額であり、正確な税金額が分かるのは、
1年間の収入や差し引くものが決まる年末になってからになります。

そのため、1年に1度年末の時期にこれまでの徴収した金額などを計算し直し、
年末調整の結果、所得税を払い過ぎている人には還付され、足りない人には追加で税金の支払が求められます。
これが年末調整といいます。
平成28年1月1日よりマイナンバー制度が始まり、
平成28年度分の扶養控除等申告書からは社員と扶養親族のマイナンバーの記載が必要になります。

年末調整の対象者
・1年を通じて勤務している場合
・中途入社して、年末まで勤務している人

それぞれ個人が確定申告をすればいいのですが、会社勤めの人は会社が年末調整をして完了となります。

 

確定申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、翌年3月15日までに
申告・納税する手続きのことです。では、どのような人が確定申告をする必要があるのでしょうか。

確定申告の対象者
・給与収入が2000万円を超える場合
・年末調整までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」と提出していない場合
・不動産収入や配当収入など年間20万円以上の所得がある場合
・給与を2カ所以上から受けている場合
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)

今まで年末調整のみだった方も、満期の保険や配当を受取り確定申告をする必要がある方も
中にはいらっしゃるかもしれません。
また、住宅ローン控除を初めて受けられる方や医療費がご家族合わせて10万円超の場合は
税金が戻ってくるかもしれません。お気軽にお問合せくださいませ。