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金利1%のインパクト

1月下旬の日銀政策決定会合で、マイナス金利の導入が決定されました。

通常、銀行にお金を預けると利息という形でお金をもらえますが(100万円預けて年10円ほど)

マイナス金利になると、利息をもらうどころか金利を取られるというのです。

しかし、現在のところ、通帳預金がマイナス金利になることはないようです。

 

受け取るものが減る以上、支払うものも減らしたいと思うところです。

ローンを抱えている方は、その支払金利を減らすチャンスです。

住宅ローンの借り換えを検討されている方もいるかと思いますが、

では、金利が1%下がるとすると、どれくらいのインパクトがあるのでしょうか。

 

具体例で考えてみましょう。

 

【残債2500万円、残期間25年、固定金利の場合】

 キャプチャ

以前から固定金利2%で組んでいたローンを固定金利1%で借り換えるとすると、

総額で350万円ほど支払が減るという結果になりました。

ただし、現在組んでいるローンに対しての違約金や、

諸費用(銀行の事務手数料や印紙代など、ローンを組んだ時にかかったもの)が

再びかかってしまうので、総額からこれらの諸費用などを差し引いたものが、

メリットとなる金額となります。

 

銀行では借り換えの相談会などが開催されており、

知識を得る場としても使うことができます。

また、お客様に合わせたシミュレーションを作成してもらうことも可能です。

住宅ローンは多額の支払いになりますから、

よく検討され、納得の上で契約されることをお勧めいたします。

平成28年度の税制改正大綱が公表されました

平成28年度の税制改正大綱が公表されました。
一部ですが簡単にご紹介いたします。

■個人所得課税
・空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入
相続した空き家を相続人が耐震改修または除却した上で売却した場合、譲渡所得についての
特別控除(3,000万円)を導入。

・三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入
自己資金または住宅ローンを利用して三世代同居改修工事をした場合の税額控除制度を導入。
(自己資金:標準的な工事費用相当額の10% 借入金:住宅借入金等の年末残高の1~2%)

・スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入
医療用から転用された医薬品を年間1.2万円を超えて購入した場合、超えた部分の金額について
その年分の総所得金額から控除する制度を導入。

■資産課税
・農地保有に係る課税の強化・軽減
農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、固定資産税が優遇(1/2)されるようになる。
(貸付期間 10~14年:3年間 15年以上:5年間)
農地中間管理機構から協議勧告を受けた遊休農地は固定資産税の減額特例を受けられなくなる。

・機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設
生産性が一定以上向上する設備に投資したときの機械装置の固定資産税が3年間1/2になる。
(対象:資本金1億円以下の企業)

■法人課税
・成長志向の法人税改革
法人実効税率を32.11%から29.97%へ引き下げる。

・繰越欠損金控除限度額の見直し
繰越欠損金の控除上限額を段階的に縮小する。
(対象:資本金1億円超の企業)

・通勤手当の非課税限度額引き上げ
1ヶ月あたりの通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円へ引き上げ。

■消費課税
・消費税の軽減税率制度の導入
平成29年4月から軽減税率制度を導入。
平成33年4月から適格請求書等保存方式(インボイス)を導入。

・車体課税の見直し
平成29年4月の消費税増税時に自動車取得税を廃止し
環境性能(燃費性能)によって4つに区分された「環境性能割」により課税。

■納税環境整備
・国税のクレジットカード納付制度の創設
インターネット上でのクレジットカードによる国税の納付を可能とする制度を創設。

・加算税制度の見直し
税務調査の対象税目や期間の通知を受けた人が調査までに行う修正申告について
5%が課税される。(現行0%)
期限後申告や修正申告に基づく無申告加算税の税率が10%に増税される。(現行5%)
期限後申告や修正申告等があった場合で、
過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されている場合、
加算税が10%加算される。

内容が正式に決定するのは3月になります。
それまでに新たな見直しが盛り込まれる可能性もありますので、今後の動きに注意していきたいですね。

サラリーマンでも経費が控除される特定支出控除

 

サラリーマンであっても経費が控除される特定支出控除という制度はご存知でしょうか。

特定支出控除は、サラリーマンの支出のうち一定のものがいわば「必要経費」と認められ、所得から控除できる制度です。

1年間に使った特定の支出金額が給与所得控除額の半分を超えれば、その超えた金額が所得控除として認められ、節税することが可能になります。

 

この制度は、当初、給与所得控除額を超えた分だけが控除対象でしたが、2013年から給与所得控除額の半分を超えた分について控除対象となりました。

給与所得控除額の計算方法は以下の通りです。

会社給与による収入金額 給与所得控除額

  • 180万円以下 収入の40%(65万円に満たない場合は65万円)
  • 180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
  • 360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
  • 660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
  • 1000万円超〜1500万円以下 収入金額×5%+170万円
  • 1500万円超 245万円

特定の支出とは次の7項目になります。

  1. 通勤のための費用
  2. 転勤に伴う転居のための費用
  3. 仕事に必要な技術等を得るための研修費用
  4. 仕事に必要な資格取得のための費用
  5. 単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための費用
  6. 仕事に必要な図書・衣服を購入するための費用
  7. 得意先などを接待する費用

※6・7に関しては年間65万円が上限となる。

 

特定の支出として認められるには会社側から業務上必要だと認められた証明書が必要と領収書が必要となります。

ご自身で払っている分が、特定支出控除にできるか確認されてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税の制度改正について

 

平成27年4月1日から、ふるさと納税の制度が改正されました。
変更点について簡単にご案内いたします。

■ 変更点
①特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。
②確定申告不要な給与所得者に対して「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。

 

■「ふるさと納税制度」について
ふるさと納税制度とは寄付金控除の一種であり、各自治体へ2,000円を超える寄付を行った場合、確定申告を行えばその年の所得税と翌年度の住民税から一定の控除を受けることが出来る制度です。
控除には限度額があります。限度額については総務省のHPに目安が載っていますのでご確認ください。

 

■「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
良くニュース等で『確定申告が不要になる』と取り上げられているのがこちらの制度です。
所定の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります。
確定申告を行わないため所得税からの控除は行われませんが、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

 

こちらの制度を利用するための条件は以下の通りです。

 

・確定申告が不要であること
給与収入が2,000万円を超えている方や2箇所以上からの収入がある方は確定申告が必須となるため利用出来ません。

・平成27年1月1日~3月31日までにふるさと納税を行っていないこと
当制度が創設されるのが4月1日のため、それ以前の寄付に関しては確定申告が必要になります。

 

・寄付する自治体が5箇所以下であること
6箇所以上に寄付をした場合、確定申告が必要になります。
全ての条件を満たしたうえ、「ワンストップ特例申請書」を各自治体に提出すれば確定申告は不要となります。
何れか1つでも満たせない場合は確定申告が必要になりますが、控除限度額が引き上げられているので、寄付先を無理に5箇所に絞るより6箇所以上にしたほうが色々お礼の特産品等がもらえ良いかもしれません。

 
自治体によってはすでに品切れとなっているお礼の特産品も出て来ています。

節税にもなりますのでお早めに検討してみてはいかがでしょうか。

マイナンバー制度がはじまります

マイナンバーって?

2016年から一人ひとりに12桁の番号を割り振り税金や年金といったさまざまな個人情報をその番号と結びつけて管理するマイナンバー制度が始まります。

マイナンバー導入には3つの狙いがあります。

  1. マイナンバーで所得情報・口座情報を名寄し、所得の過少申告や不正還付を防止したり、生活保護の不正受給を防止したりする
  2. 行政当局同士の個人情報のやりとりがネット上で可能になり、行政手続きの簡素化やコスト削減が図れる
  3. 行政手続きに必要な書類提出が削減され国民の利便性が向上する

現在は一人ひとりの個人情報は様々な行政機関がバラバラに管理しています。

住民票や住民税の課税情報は市区町村、年金の給付額は年金事務所、失業情報はハローワークといった具合に散らばっておりそれぞれの間で情報のやりとりが出来ていません。

このため年金の給付を年金事務所へ申し込む場合、一緒に提出する住民票や課税証明書は市役所へ出向いて取得しておかないといけません。

こういった個人情報がマイナンバーでひもづけられてマイナンバーだけ伝えれば行政機関をはしごする必要は無くなりそうです。

 


マイナンバーの今後の流れ

2015年10月より本人へ番号の通知が始まります。

2016年1月よりマイナンバーの利用が開始され、企業は源泉徴収票にマイナンバーを記載することになります。

このため社内でマイナンバーを管理するデータベースの利用状況やアクセス記録を保管し管理する必要が出てきそうです。

2017年1月より個人ページの運用が開始され、ネット上で税金や年金の記録を閲覧できるようになります。この年から行政手続きでの書類の提出が減る見込みです。

2018年1月よりマイナンバーの活用が拡大され預金口座にマイナンバーを任意で登録するようになります。

今後、医療情報への活用で無駄な検査や投薬を避けることが期待できるなど様々な可能性を秘めていると言われています。

悪用されることなく便利になって生活の質が向上するといいと思います。