2019年がやって来ました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末年始、いかがお過ごしでしたか。久しぶりに親戚と会い、お年玉をねだられた方もいらっしゃるかと思います。その際、「お年玉っていくらまであげてもよいのだろう?」と考えた事があるのではないでしょうか。
そこで、今回は贈与税についてお話したいと思います。
◆お年玉は贈与税の対象外
相続税や贈与税についてのルールを確認すると、「社会通念上相当と認められる年末年始の贈答」は、税務上では贈与税の対象外になります。つまりお年玉1万円を110人以上からもらい、総額が110万円を超えたとしても、贈与税がかからないという事になります。ただ、「社会通念上相当と認められる」という一言があるように、あまりに高額なお年玉だと贈与とみなされる可能性もあります。金額の基準があいまいですが、よほど高額でなければ問題ないでしょう。
◆生活費や教育費は?
一人暮らしを始めた学生で、毎月仕送りをもらう方もいらっしゃると思います。月10万円ずつ仕送りをもらうと、年間で120万円になります。本来であれば、年間1人あたりの非課税枠110万円を除いた残り10万円に税率10%がかかります。しかし、扶養義務者から生活や教育のために送られたものは贈与税の対象とみなされません。奨学金も同様で、もらった人に贈与税はかかりません。もちろん、その仕送りが生活費や教育費に使われる事が前提となりますので、関係のないものの購入(株や不動産など)に充てれば贈与税の対象となります。
◆高額なプレゼントは贈与になる?
年末年始以外にも、お祝いやお見舞いの時にもらうプレゼントも、贈与税はかかりません。だからといって、「今度の子供の誕生日とクリスマスのプレゼントに、スポーツカーを買ってあげよう!」というのは通りません。それはお年玉と同様、“社会通念上相当と認められるもの”という文言があるため、一般的にあまりに高額なものは贈与税がかかってしまいます。
贈与と聞くとあまり縁がないように思われるかもしれませんが、意外と身近なところで日々行われていると感じていただけたら嬉しい限りです。
贈与についてお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。