消費税軽減税率制度

 最近ニュースなどで軽減税率の話題をよく耳にするかと思います。しかし、名前は聞いたことはあるけれど実際の制度内容はあまり詳しくない、という方も多いのではないでしょうか。
 今回は、来年施行予定とされる消費税軽減税率制度についてご紹介したいと思います。

◆ 軽減税率制度とは
 軽減税率制度は、平成31年10月1日より消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴って
導入される制度です。この増税により「低所得者ほど税金の負担を大きくし、高所得者ほど税金の負担を減らす」という逆進性が進むと云われています。
 この状況を緩和するために考え出されたものが、軽減税率制度となります。

◆ 軽減税率の対象品目
 逆進性を解消するため、生活必需品である食料品などがこの制度の対象となります。
 軽減税率の対象となる飲食料品は「食品表示法に規定する食品(酒類は除く)」となり、酒類を除く全ての飲食物のことをいいます。しかし、外食やケータリング、医薬品・医薬部外品などは対象から外れて
10%の適用となります。

◆ 軽減税率の問題
 軽減税率は、生活必需品としての食料品等の税負担を軽くするために設けられましたが、その対象品目
の曖昧さから課税の線引きがとても難しくなっています。

1 店内か店外か
 外食など「テーブルや椅子などの飲食設備を設置した場所で飲食を提供」した場合、軽減税率は適用さ
れず消費税は10%となります。このため、飲食店でイートインを利用した場合も外食と同じ扱いとなり、
消費税は10%となります。つまり、初めは持ち帰るつもりが後からその場で食べようといった時に、適切
な税回収ができない可能性があります。

2 食品とおまけが一体となった商品(一体資産)
 食品には「おもちゃ付お菓子」といった食品とおまけが一緒になっている商品があります。こういった
ものの場合、以下の2つの要件を満たすことで軽減税率8%の対象となります。
① 税抜価額が1万円以下
② 商品価格のうち食品の部分にあたる金額が2/3以上

 以上、軽減税率制度に関するご紹介をしました。この制度の問題点はこれ以外にも複数あると云われています。消費税に関してわからないことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。