災害時の納税猶予について

 令和6年1月に北陸地方における大規模な地震、また、先日台風10号による大きな被害が発生しました。台風や地震などの自然災害は、日本に住む私たちにとって身近な存在です。そのため、災害による被害に備え、被害に合った際に活用できる納税の緩和制度を2つ紹介いたします。
 なお、対象となる税金は災害のやんだ日以前に納税義務が成立しており、災害により財産に損失を受けた日以降1年以内に納期限が到来する国税が該当します。
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1.災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予(納期限が到来していない場合)
 災害により財産に相当な損失を受けた場合には、税務署に申請をすることによって「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」を受けることができます。
 ※納税までの期間における担保は不要で、延滞税は全額免除されます。

(1)適用要件
 ①災害により財産に相当な損失を受けた場合(被害額が全資産額の概ね20%以上)
 ②災害のやんだ日から2か月以内に申請があること
(2)申請方法
 納税の猶予申請書を税務署へ提出
 ※納税の猶予を受ける税金によっては、別途添付資料が必要になります。
(3)猶予期間
 納期限から1年以内

2.災害等により納付困難となった場合の納税の猶予(既に納期限が到来している国税)
 災害により財産に相当な損失が発生し、納税の猶予を受けてもなお納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、「災害等により納付困難となった場合の納税の猶予」を受けることができます。
 ※納税の猶予を受けるためには原則相当額の担保が必要で、延滞税は免除されます。
 (猶予金額100万以下、猶予期間が3か月以内または特殊な事情がある場合は担保不要。)

(1)適用要件
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することが困難な場合
(2)申請方法
 納税の猶予申請書及び添付書類を税務署へ提出
 ※災害などの事実を証明する書類、財産収支状況書等
(3)猶予期間
 原則1年以内。やむを得ない理由があると認められるときは、既に認められている猶予期間と合わせて2年以内を限度として延長可能。
 なお、納期限未到来の納税の猶予を受けた場合で、猶予期間内に猶予金額を納付できない場合は、一般の納税の猶予を受けることができ、最長3年間猶予されます。
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納税の猶予を受けるには決められた期限内で書類の提出が必要な場合もございます。
実害にあわれて、お困りの場合やご不明点等御座いましたら、お気軽にご連絡ください。