経営セーフティ共済の改正について

経営セーフティ共済について、令和6年度の税制改正により制度の内容が一部変更となりましたのでご案内いたします。

経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
また、共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。ただし、12か月未満での解約の場合は全額掛け捨てとなります。
掛金は月額5,000円~200,000円の範囲で、5,000円単位で設定が出来ます。掛金の増額・減額や前納も可能で、積立限度額は800万円です。
個人事業主・法人いずれも加入できますが、業種・従業員数・法人の設立形態によって加入条件が異なりますので、ご確認の上、お申込みする必要が御座います。

経営セーフティ共済の改正内容
本来の目的である取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための利用ではなく、掛金全額を受け取れるタイミングで一度解約し、再加入するという節税目的での利用が目立ったため、改正が行われました。
令和6年10月1日以降は共済を解約し、再度共済契約を締結する場合、解約から2年を経過する日までの掛金については、必要経費または損金の額に算入できないこととなります。
解約時は一時金でしか受け取ることが出来ないので、9月30日までに一度解約を行う場合においても、税負担が大きくなる可能性が御座います。解約のタイミングについては注意が必要です。

経営セーフティ共済は節税対策としての活用に制限が入りましたが、取引先の倒産による自社の経営難への予防策として非常に有効な制度です。
ご不明点等御座いましたら、お気軽にご連絡ください。