令和6年度税制改正による住宅ローン控除について

子育て・若者夫婦世帯への支援強化の必要性や、急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン控除の制度変更が盛り込まれました。

 

1 住宅ローン控除

住宅ローン控除は住居用の自宅を購入するために借入された方が利用できる制度です。住宅ローン控除を利用すると、新築の場合は13年間、中古住宅の場合は10年間にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接控除することができます。また、所得税から引ききれない場合は住民税から差し引くことも可能です。

2022年以降の住宅ローン控除では、購入する住居の種類に合わせて、借入限度額がわかれており、より性能の高い住宅を購入するほど、たくさんの控除が受けられるようになっています。

 

2 改正内容

今回の税制改正では政府が進める「異次元の子育て支援」の流れを税制面から後押しするため、住宅ローン控除の改正が行われ、子育て・若者夫婦世帯に対して、借入限度額が拡充されました。

 

改正前

新築・買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※新築・買取再販住宅とは宅地建物取引業者により、一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋のことをいいます。

 

改正後

新築・買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て・
若者夫婦世帯
5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※床面積要件は50㎡以上(合計所得金額1,000万以下の場合、40㎡以上)

例)

改正前

・省エネ基準適合住宅を購入するため借入(5,000万円)をされた場合の住宅ローン控除額

→3,000万円×0.7%=21万円

改正後

→4,000万円×0.7%=28万円

子育て・若者夫婦世帯の条件に該当する方が新たに住居を購入するために借入をされた場合、改正前と改正後で7万円の控除額が増加します。

 

3 対象者

次の(1)(2)のいずれかに該当する「子育て特例対象個人」とされています。

  • 夫婦のうちの一方又はその両方が40歳未満である個人
  • 19歳未満の扶養親族を有する個人

※なお、(1)(2)に該当するか否かは、令和6年12月31日時点の現況によります。

 

今回ご紹介した住宅ローン控除は「子育て特例対象個人」が令和6年1月1日~12月31日までの間に新築・買取再販住宅を取得して居住された場合に限ります。

しかし、上述しました住宅の購入以外にも、「子育て対応改修工事」した場合でも住宅リフォーム税制の適用対象に追加されるなど、すでに自宅をお持ちの方でも適用される制度もございます。新たに自宅の購入やすでに居住されている自宅のリフォームを検討される方、また、その他不明点やお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。