消費税の課税対象

昨今消費税増税について多く取り上げられています。そこで、取引の際に生じる消費税についての区分はどのようになっているかをご紹介します。

◆課税される取引
消費税が課税される取引は、事業者が事業として対価を得て行う取引に限られます。そのため、個人事業者やサラリーマンが家庭で使用しているものを売ることや、受取配当金は事業にあたらないため、課税対象から外されます。
また、寄付金や補助金、無償取引などは、対価を得ていない取引のため、課税対象から外されます。

◆非課税取引と不課税取引
どちらも消費税が課税されない取引という点では同じですが、上記で例示した寄付金、補助金、受取配当金などは事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡ではないので、そもそも消費税の範囲外であるため不課税取引に区分されます。
一方、非課税取引は課税取引ではあるものの、何らかの理由で消費税が課せられないものをいいます。例えば、土地の譲渡については、土地は消費されるものではなく資本の移転と考えられるため、課税対象であっても非課税とされています。

◆免税取引
消費税には非課税取引の他にも、消費税が免除される免税取引というものがあります。消費税は、国内で消費される商品やサービスに対して税金が課されるという性質を持っています。そのため、国際運輸取引などの輸出取引については免税となっています。
免税取引は事業者が事業として対価を得て行う取引に該当しますが、一定の要件が満たされる場合にその売上に係る消費税が免除されるという仕組みです。そのため、輸出製品(原材料やサービス)に対応する仕入れに含まれている税額も控除可能となります。

消費税は、各取引の区分について混同されやすい税目です。身の回りの消費税を少し気にかけてみると、税について身近に感じていただくことができるのではないかと思います。

以上、消費税についてのお話でした。