二次相続対策はお早めに

■二次相続とは

 

両親のどちらかが亡くなったとき、最初の相続が行われます。
そして、後にもう片方の親が亡くなったときに行う相続のことを二次相続といいます。
一般的に、二次相続のほうが問題が発生しやすく大変だと言われています。
なぜ、二次相続は大変なのでしょうか?

 

■配偶者控除に注意

 

相続税には配偶者の税額の軽減(配偶者控除)という制度があります。
配偶者が相続した財産のうち、次のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。

 

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

 

この制度を活用すれば、配偶者の相続税負担を大幅に軽減することができます。
しかし、二次相続で親から子へ相続する場合、
この配偶者控除は使用できないため、子供の相続税負担が重くなってしまいます。
一次相続のときに、配偶者がすべての財産を相続するのではなく、
二次相続を見据えた財産分割を行うことが重要になります。

 

■小規模宅地等の特例に注意

 

自宅として住んでいたり、事業に使用していた土地は、小規模宅地等の特例により
宅地評価額の一定割合を減額することができます。

 

居住用宅地…330㎡まで80%減額
事業用宅地…400㎡まで80%減額
不動産賃貸用宅地…200㎡まで50%減額

 

特に居住用宅地の減額ができるかできないかで、相続税額は大きく変わってしまいます。
配偶者は無条件にこの特例を適用できますが、
子供が相続する場合、適用できないケースもあります。
親と同居している子供が相続した場合、
相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月以内)まで
この土地の所有と居住を継続したときに限り、本特例を使えます。
親と別居している子供が引き継ぐ場合、
相続前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に
居住したことがないことが条件になります。
子供がみんな独立しマイホームを持っていると、この特例を使うことができないのです。

 

■一次相続のときから二次相続の対策を!

 

二次相続時に相続税の負担を減らすためには、
一次相続のときから二次相続を見据えた対策をしっかりと行うことが必要です。
早めの相続税対策をおすすめいたします。