相続対策についてご相談を受ける中で、よく聞かれるのが
「生前贈与と相続、どちらが得なのか」
というご質問です。
「今のうちに子どもへ財産を渡すべきか」
「贈与しなくても相続で十分なのか」
「結局どちらが節税になるのか」
といった悩みをお持ちの方は少なくありません。近年は相続税の課税対象も拡大していることから、「とりあえず贈与しておこう」と考える方も増えています。
しかし、生前贈与と相続のどちらが有利かは、資産の内容や家族構成によって変わるため、一概には判断できません。本記事では、それぞれが有効に働くケースを解説します。
1. 生前贈与が有効なケース
1.1 値上がり資産を保有している場合
将来値上がりする可能性のある資産がある場合は、「相続時精算課税制度」の活用が有効となることがあります。この制度は、年間110万円の基礎控除に加え、最大2,500万円まで贈与税が非課税となる一方、相続時に贈与財産(年間110万円以下の贈与分を除く)を合算して精算する仕組みです。
一見すると単なる課税の先送りですが、効果を発揮するのが値上がり資産です。例えば、現在1,000万円の株式が将来3,000万円に上昇した場合、何も対策せず相続すると3,000万円で課税されます。一方、事前に精算課税で贈与しておけば、相続時に加算されるのは贈与時の1,000万円のみとなり、2,000万円分の値上がり益は課税対象外となります。このように、評価が低いうちに移転することで税負担を抑えられることがあります。
1.2 特定の非課税制度を利用できる場合
一定の要件を満たす場合、贈与時に非課税となる制度もあります。例えば、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は最大1,000万円(条件により500万円)まで非課税となります。
また、結婚・子育て資金の一括贈与についても最大1,000万円(結婚に際して支払う金銭については、300万円が限度) まで非課税となる制度があります。
ただし、いずれも要件が細かく、契約や使途管理が必要となるため、事前確認が重要です。
2. 相続が有利なケース
2.1 相続人が多い場合
相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)があり、この範囲内であれば相続税の負担が生じないこととなります。また相続税は、課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に税率を適用して算出するため、相続人の人数等によっては税負担が相対的に抑えられる場合があります。
2.2 配偶者が相続する場合
配偶者には特例があり、法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかからない取扱いとされています。そのため、配偶者への相続は税負担上有利となるケースが多い一方、二次相続まで見据えた分割や遺産構成の検討が必要となることがあります。
3. まとめ
生前贈与と相続は、それぞれ異なるメリットを持ち、どちらが有利かは状況によって異なります。重要なのは一方を選ぶことではなく、各制度の適用要件や将来の見通しを踏まえて組み合わせを検討することです。実務では、値上がりが見込まれる資産は生前贈与で移転し、不動産などは相続時の特例を活用するといった形で使い分けるケースが一般的です。
相続対策は財産の内容や家族構成によって最適な方法が大きく変わります。具体的な対策については、ぜひお気軽に弊所までご相談ください。
