令和7年度年末調整の改正点について

年末調整の時期が近づき、勤務先から年末調整の書類の提出を求められる方も多いのではないでしょうか。今年度の年末調整は、税制改正により昨年と比べて変更点がいくつかあります。今回は、令和7年度の年末調整の改正内容について紹介します。

※これらの改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

 

  1. 基礎控除と給与所得控除の見直し

・基礎控除額について
控除額が48万円から58万円に引き上げられた上、合計所得金額に応じて段階的に控除額が

変化します。


・給与所得控除額
55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

  1. 「特定親族特定控除」の新設

所得者に特定親族(※)がいる場合、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が新設されました。

なお、この適用を受ける場合は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

※特定親族とは、簡単にいうと、大学生年代でアルバイトによりそれなりの所得がある子どもです。具体的には、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円~123万円以下(給与収入の場合188万円以下)の人をいいます。親族の合計所得金額が58万円以下の場合は特定親族特別控除の対象にはなりませんが、扶養控除の対象(控除額63万円)となります。

  1. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の所得要件が改正されました。
学生、パート勤務の配偶者、年金受給者の方が新たに扶養対象となる可能性あります。

以上が令和7年度の年末調整の主な改正点になります。

改正により控除を受けられる範囲が広がっていますので、内容をしっかり整理したうえで

手続きを進めていきましょう。