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続・民法改正~変わる相続~

前回に引き続き、2020年までに適用される新制度についてご紹介します。

 

◆介護や看病の貢献分の評価

相続人ではない親族が被相続人の介護などをしていた場合、その親族が金銭を請求できるようになります。
例えば「被相続人の長男のお嫁さんが長年介護していた」というケースの場合、これまでは、長男のお嫁さんは相続財産をもらう権利がありませんでした。
しかし今回の改正により、そのお嫁さんは金銭を一定額請求できるようになりました。

実際にいくら請求ができるのか、まだ基準となるものが決まっていないため不透明ですが、介護時間や労働内容などによって変わってくると思われますので、介護内容を日記につけておくなど、記録を残しておくのが賢明かもしれません。

 

◆自筆遺言の取扱い

自筆遺言について主に2点の改正があり、これまでより利用しやすくなりました。

①法務局で保管してもらえる
これまで自筆遺言は基本的に自宅で保管するのが主流であったため、紛失や火災消失あるいは偽造、意図せぬ開封による遺言の無効化などのリスクがありました。
法務局で保管してもらうことができるようになると、それらのリスクは少なくなりそうです。
従来は自筆遺言を開封する際に家庭裁判所に相続人全員が集まって検認するという手続きが必要でしたが、法務局で保管してもらった自筆遺言については、
この「検認」が不要になり、手続きがスムーズになります。

②財産目録をパソコン等で作成できる
これまで自筆遺言は手書きでの作成が必須であったため、どんなに財産が多くても財産目録を手書きで作る必要がありました。
しかし、この改正で財産目録部分についてはパソコン等で作成することができるようになりました。

以上、前回とあわせて5つの改正点をご紹介しました。
今回民法で大きな改正があったように、法律は毎年のように改正があります。
相続対策をしていたけれど、法律が変わったために無駄になってしまったというケースも見られますので、注意が必要です。
ご心配な方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

民法改正~変わる相続~

相続に関連する規定が民法改正により約40年ぶりに見直されました。
2020年までに順次適用される新制度についてご紹介します。

◆配偶者居住権の新設
ご自宅の相続について、今までは「所有権」のみだったものが、
今後は「所有権」と「配偶者居住権」の2つに権利を分けられるようになります。
配偶者が相続する際、「配偶者居住権」を取得すれば、
「所有権」を他の相続人が取得した場合でも自宅に住み続けることができます。
また、従来の「所有権」よりも「配偶者居住権」のほうが財産評価額は小さくなるため、
その分、多くの財産を取得することが可能になります。
例)配偶者の相続分→5,000万
改正前:ご自宅の所有権(3,000万)+その他の資産(2,000万)
改正後:ご自宅の配偶者居住権(1,500万)+その他の資産(3,500万)
さらに、配偶者が遺産分割対象の建物に住んでいる場合、
遺産分割が終了するまで(最短でも6か月)は無償で住むことができる
「配偶者短期居住権」も新設されます。

 

◆おしどり贈与が特別受益の対象外に
おしどり贈与とは、20年以上の婚姻期間がある夫婦間で
居住目的の不動産(または不動産購入資金)を贈与した場合、
2,000万円まで非課税になる制度です。
長年連れ添った配偶者の功労に配慮したこの制度ですが、
現状、相続の際には、おしどり贈与された分について特別受益とみなされてしまいます。
特別受益の分、配偶者の相続分が減ってしまうため、
その他の財産を十分に受け取れない恐れがありました。
今回の改正により、おしどり贈与分は特別受益とみなされなくなるので
配偶者の相続分が確保され、老後の生活の安定につながります。

 

◆遺産分割前に生活費を引き出せる
亡くなった方の遺産は、亡くなった時点で相続人全員によって共有している状態となります。
そのため、遺産分割が終わらなければ、預金などを勝手に引き出すことができないのが現状です。
生活資金や葬儀費用を故人の口座から引き出せないと不便が多いため、
引き出して利用できるように改正されます。
引き出し限度額などは現在検討中です。

以上、3つの改正点についてご紹介しました。続きは来月ご紹介します。

 

To Be Continued…

「争族」の問題

相続トラブルの件数は近年増加傾向にあります。「兄弟みんな仲がよいからトラブルになんてならない」「こどもたちは、きっと譲り合うと思う」と考えていらっしゃる親御様も多いのではないでしょうか。

◆争族になった事例をご紹介します。
・被相続人 母  相続人 子3人(長女・長男・次男)
次男には生前家の購入資金の援助をしていた事実を長女・長男は知っていたため、2人で財産を分けることで話を進める予定でした。
しかし、相続する財産がないことを知った次男から、法定相続分の現金の支払いを要求されました。
・被相続人 父  相続人 子4人(長男・長女・次女・長男の嫁)
長男が引き継ぐことで遺産分割協議を進めていましたが、長女・次女から「分割案に納得がいかない」「嫁が養子に入っていることは知らなかった」と不満が出て、協議を進めること自体が難航。調停に進み相続発生から3年後、長女・次女へ法定相続分の現金を支払うことでまとまりました。

◆遺言書通りにまとまった事例をご紹介します。
・被相続人 母  相続人 子4人(長男・長女・次男・次女)
生前、母と同居して面倒を見てきた次男に全財産を相続させる内容の遺言書を作成。相続発生後、相続人全員が集まる場を設けることなく相続登記・申告書作成を完了。遺言書には、他3人の子供に生前資金援助をしてきたこと、父相続時には財産を相続してもらったことを含めこの遺言書に納得してほしい旨が記載されていました。
その後、財産をほしい旨を主張してきた3人が遺言書の存在を知り、判子代の支払い等なく遺言書のまま進めることができました。

遺産分割はいつまでに行わなければならないという決まりはありませんが、相続税の申告期限内である相続発生から10ヶ月以内に遺産分割が決まらなかった場合には法定相続分により計算された金額で未分割のまま仮申告し、分割が決まり次第改めて申告することになります。その場合、以下の各減額・特例は適用されません。
・配偶者の税額軽減(注)              ・物納
・小規模宅地等の評価減の特例(注)         ・農地の納税猶予の特例
(注)事前に届出を提出し3年以内に分割決定後は適用可能

これらの特例を適用しないで計算するため多額の納税資金が必要となります。問題が起こらないためには、生前に遺産相続について話し合いの機会を設けることや、遺言書の作成をお勧め致します。ご心配な方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

「災害と税金」について

「災害と税金」について 

皆さんは普段、災害に対してどのような対策をとっていますか。地震、豪雨等の災害に対する備えは不可欠になっております。耐震補強等災害への備えに関しては税金の控除が、災害で罹災した場合は所得税の減免措置がそれぞれあるのはご存知でしょうか。

◆建物等の補強による控除
平成18年4月1日から平成33年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
(1)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
(2)増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
(3)家屋の登記事項証明書等、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
(4)給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
※平成27年分以前の申告では、この控除を受ける者の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)も必要です。
以上を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

◆罹災時の措置
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか、免除されます。
・その年分の所得が500万円以下 所得税の額の全額
・その年分の所得が500万円を超え750万円以下 所得税の額の1/2
・その年分の所得が750万円を超え1000万円以下   所得税の額の1/4
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要となります。
災害に対して、一番大切なことは命を守ることですが、同時に自分・家族の財産を守ることも重要です。
そのためにも上記のような制度を日頃から把握し、備えを万全にしておくのはいかがでしょうか。

結婚と税金

6月は「ジューンブライド」と言われる月ですので

2015年にスタートした【結婚や育児資金の一括贈与の特例】について

思わぬ税負担が生じてしまわないよう仕組みを整理していこうと思います。

この特例は、

「将来の経済的不安により結婚や出産をためらわないよう」

「両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて子や孫を支援する」ことを目的とし、

結婚・出産・育児に関連する費用の贈与を受けた20歳以上50歳未満の子や孫は、最大1千万円、

うち結婚資金に限っては300万円まで贈与税を課税されない特例を利用できる制度です。

お得な制度に見えますが注意したい点もあります。

まず、一括贈与の時点では決められた額まで非課税になりますが、結婚・育児資金贈与では子や孫が50歳になった時点で贈与資金の使い残しがあるとその残額に贈与税が課税されてしまいます。

また、贈与した人が死んだときに残額が相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

非課税対象になる資金の使いみちは結婚・出産・育児のための費用に限定されており、贈与されてすぐに全額を使い切るのは難しいのが現状です。

多額の資金贈与にはリスクが残るため贈与の際に非課税になることにつられて子や孫に多額のお金を渡すと後々課税対象になってしまう点は注意が必要です。

ただ、この特例を適用すると孫やひ孫は、通常の相続では相続税額が2割加算されるところを加算されずに済むこともあり節税策として検討の価値もあります。

結婚や育児のために贈与額を使わないと税金がかかるため、

通常の暦年贈与に比べ、子どもが親の望まない分野に散財してしまう可能性は低くなるので、

子どもの結婚・出産を望む親にとっては使いみちをある程度指定できる特例として意味のある制度と言えそうです。

 

タワーマンションの固定資産税の見直し

平成29年度税制改正で、タワーマンションの固定資産税が見直されることとなり、
タワーマンションを利用した節税に一定の規制がかけられました。
そこで今回は、タワーマンションを利用した節税についてと、税制改正による影響についてご紹介します。

◆従来のタワーマンションの固定資産税

タワーマンションの価格は、一般的に眺望の良い高層階の方が低層階より高くなっているケースがほとんどです。しかし、従来のタワーマンションの固定資産税は、階が上か下かは関係なく、床面積が同じなら同じ税額が課せられていました。すなわち、高層階の人は、高値で購入したのに低層階の人と固定資産税額が同じなので、相対的に得をしていたことになります。
また、相続税においては、建物の評価額は固定資産税額が直接影響するため、高階層の固定資産税が相対的に低いことを利用して、自分の資産の評価額を効率的に下げることにより節税を図る人も続出していました。

◆今回の税制改正について

上記のままでは不公平だということで今回、物件の資産価値に応じて、固定資産税も変わることになりました。具体的には、中間の階の固定資産税額は現状のまま、そこから階数が1階ずつ上がるごとに約0.26%ずつ税額が上がり、逆に中間の階から1階ずつ下がるごとに税額は約0.26%ずつ下がります。この計算によると、例えば50階建てのマンションの場合、低階層の固定資産税は高階層よりも約13%低くなります。
ちなみに、この改正は従来の固定資産税を変更するものではありません。すなわち、昔に購入したタワーマンションの固定資産税額が変更されるわけではないということです。

◆税制改正の効果

今回の改正は、マンション1棟全体の固定資産税額が増税されたわけではなく、現行と変わりません。また、今回の改正が行われたとしても、依然としてマンションを購入することによる相続税上のメリットは残っています。そのため、改正の効果は限定的であるという見方をする人もいます。
しかし、タワーマンションまわりの税制改正が今回のもので終わりという保証はなく、政府がこの問題を重視するようなら、今後もこのような改正が続いていく可能性はあります。
そのため、相続対策を考えている方は、この先の動きにも注目しつつ検討をしていくことをお勧めいたします。

相続税の納税について

相続税の納税方法

相続税の納税方法は、原則的には現金による一括納付となります。しかし、土地や建物などの実物資産を相続した場合は手元に現金はなくても、相続税を納めなくてはならないというケースが出てきてしまいます。このように現金一括納付が難しい場合は“延納”、延納も難しい場合に限って“物納”という納税方法が認められるケースがあります。いずれの方法についても納期限までに税務署に申請書類を提出し、許可を受ける必要があります。

延納制度の概要と問題点

延納は払うべき相続税のうち、払うのが困難な部分について最長20年で分割払いを認めてもらう制度です。

(1)金利の負担が重い

延納は本来の期限を延長するため、当然のことながら利息相当の利子税がかかってしまいます。低金利のこの時代にあって、現行の銀行金利より負担は重いものとなっていますので、銀行等から借入が可能な場合どちらが有利か検討したほうがよいでしょう。

(2)担保の提供が必要

延納とは、いわば国から相続税を借金しこれを分割で返済していくものですので、担保の提供が必要となります。納期限までに分割協議が整わず、未分割となっている財産は担保にはできませんので注意が必要です。

※延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供の必要はありません。

物納制度の概要と問題点

物納は延納でも納付が困難な場合に限り、相続財産そのもので相続税を納める制度です。

(1)事前の準備が煩雑

物納を税務署に申請した後、原則3ヶ月以内に許可または却下の審査がなされるので基本的に申請時に書類が全て揃っていないと物納は許可されません。そこで、書類の事前準備が必要となってきます。例えば土地を物納する場合、必ず測量が必要となってきます。測量結果を図面にして書面に署名・押印をする手続きを行います。測量は関係者立会いのもと、隣地や道路との境界に杭を入れ、識別可能な土地に施しますが関係者との日程調整や公道の場合、役所との権利調整などの利害も絡むため、その調整は容易ではありません。

分割協議と納税方法はセットで

このように、延納・物納には、それぞれの要件がありますが、これらの納税方法は相続人ごとに税務署が判定します。同じ相続でも相続人Aは延納が認められ、相続人Bは物納を申請したのに延納すら認められないという事態が発生するのです。したがって、分割協議で財産を分けるときは、どの財産を相続したら、どんな方法で納税するのか財産分けと納税方法はセットで考えておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。相続税はよほどの事情がない限り、現金一括納付を求められます。もし延納や物納の申請を検討されている方がいらっしゃいましたら、一度税理士等の専門家に相談し、よく検討されたうえで申請することをおすすめします。

二次相続対策はお早めに

■二次相続とは

 

両親のどちらかが亡くなったとき、最初の相続が行われます。
そして、後にもう片方の親が亡くなったときに行う相続のことを二次相続といいます。
一般的に、二次相続のほうが問題が発生しやすく大変だと言われています。
なぜ、二次相続は大変なのでしょうか?

 

■配偶者控除に注意

 

相続税には配偶者の税額の軽減(配偶者控除)という制度があります。
配偶者が相続した財産のうち、次のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。

 

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

 

この制度を活用すれば、配偶者の相続税負担を大幅に軽減することができます。
しかし、二次相続で親から子へ相続する場合、
この配偶者控除は使用できないため、子供の相続税負担が重くなってしまいます。
一次相続のときに、配偶者がすべての財産を相続するのではなく、
二次相続を見据えた財産分割を行うことが重要になります。

 

■小規模宅地等の特例に注意

 

自宅として住んでいたり、事業に使用していた土地は、小規模宅地等の特例により
宅地評価額の一定割合を減額することができます。

 

居住用宅地…330㎡まで80%減額
事業用宅地…400㎡まで80%減額
不動産賃貸用宅地…200㎡まで50%減額

 

特に居住用宅地の減額ができるかできないかで、相続税額は大きく変わってしまいます。
配偶者は無条件にこの特例を適用できますが、
子供が相続する場合、適用できないケースもあります。
親と同居している子供が相続した場合、
相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月以内)まで
この土地の所有と居住を継続したときに限り、本特例を使えます。
親と別居している子供が引き継ぐ場合、
相続前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に
居住したことがないことが条件になります。
子供がみんな独立しマイホームを持っていると、この特例を使うことができないのです。

 

■一次相続のときから二次相続の対策を!

 

二次相続時に相続税の負担を減らすためには、
一次相続のときから二次相続を見据えた対策をしっかりと行うことが必要です。
早めの相続税対策をおすすめいたします。

家族のために、今考える “生前贈与”

平成25年度税制改正大綱で相続税と贈与税の増税が決定して以降、

資産を生前贈与する動きが活発になりました。

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そもそも相続税の負担はどう増えたの?

相続税とは、財産評価から基礎控除額を引いた課税財産に対してかかります。

変更前は基礎控除が「5,000万+1,000万×法定相続人」であったのに対し、

平成27年より「3,000万+600万×法定相続人」で4割減となり、

相続税の負担額が増えるかたちとなりました。

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生前贈与する人はどのくらい増えたの?

増税決定後、贈与税申告をした人:平成27年度分 53万9千人

贈与税申告納税額:平成24年 1,311億円    /    平成25年 1,718億円

平成26年 2,803億円    /    平成27年 2,402億円

※増税前の平成26年度は、急増!平成27年は前年より減っていますが

続税増税前と比べると生前贈与で多額の財産が移転しています。

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なぜ今、生前贈与なのか?

資産を移転し相続財産の圧縮を図ることができる生前贈与は

相続対策の一つとして今ニーズが高まっています。

暦年課税制度         年間110万までの贈与は課税対象にならない制度

※財産が多いときは非課税の枠を超えて贈与したが効果的なケースもあります。

相続時精算課税制度   2,500万まで無税で生前贈与でき、

相続時にその贈与財産も含めて相続税を計算する制度

全体の財産を把握したうえで生前贈与を考えていく必要があります。

お気軽にお問合せください。

ライフプランを考える

新年度を迎えて早いもので1ヶ月が経とうとしています。
新しい年度をどう過ごすか考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、ちょっと先まで目を向けて、人生の設計図:ライフプランについてご紹介したいと思います。

 

「ライフプラン」とは、その名の通り「人生の計画表」を作ることです。
会社での事業計画書のようなものですが、
ライフプランを作ることで将来どんな生活がしたいのか、またそれにはいくら必要なのかが
明確になります。

計画書というと重く考えがちですが、ライフプランを作る第一歩は自分の夢を考えることです。
例えば、
・5年後海外旅行で世界一周する
・5年後に庭の広い家を買う
・45歳までに仕事で活躍して新聞に載る
・50歳で退職して田舎に移住する
など、何年後にどんな事をしたいのか、楽しい夢を思いつく限り書いていきます。
同時に、結婚や出産といった人生のイベントについても、いつ頃したいのかを具体的に考えます。

 

さて、ここからがプランニング(計画)になります。
具体的に叶えたい夢が見えてきたら、
その夢を叶えるためにどんな準備をしてどれくらいお金がかかるのかをざっくりと計算してみます。

どれくらいお金が必要かわかることで、
例えば、
・5年後に世界一周旅行と家を買うのは難しいので、海外旅行を10年後に変更する
・世界一周ではなくどうしても行きたいヨーロッパだけに絞って3年後に旅行にいく
といった、優先順位や夢の内容の検討ができます。

そして、夢を叶えるために「いつまでにいくら必要なのか」がわかることで、
具体的な貯金の計画がたてられます。

 

ライフプランを作ることで、
長い目で見て、今お金を使って良い時なのか、貯めるべき時なのか、判断ができるようになります。
早めに計画を立てることで月々の貯蓄負担も少なくすることができますし、
目標を持つことで今までよりも楽しく貯められるのではないでしょうか。

もうすぐゴールデンウィークもやってきます。
せっかくの長いお休み、ゆっくりとライフプランを考えてみてはいかがでしょうか。