早いもので、2019年もあと数日となりました。今年は皆様にとってどのような年になりましたでしょうか。
さて、新しい年とともに確定申告シーズンも近づいてまいりましたが、所得控除の1つに「医療費控除」というものがあります。今回はこの医療費控除について紹介したいと思います。
◎医療費控除とは?
医療費控除は、本人や生計を一にする家族が1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費のうち下記の式で求められた分を所得から控除する制度です。
医療費控除額=(1年間でかかった医療費-保険金等での補填金額)-10万円※
※総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%を差し引きます。
この医療費は一般的な診療でかかった費用の他、病院への行き帰りにかかった交通費や、治療や療養にかかった医薬品も対象となります。
一方で予防のための医薬品や健康診断、ワクチン接種費用等は対象外になりますので注意が必要です。
◎歯の治療と医療費控除
お子様のいるご家庭ですと、歯科医院にかかる事も多いと思います。気が付いたら大きな虫歯ができていて、詰めものが必要になったというご経験を持つ方もいらっしゃると思います。
ここでよく用いられる金や陶製の詰めものは、現在一般的に使用される治療材料として、医療費控除の対象になります。また、医療面からみて歯列矯正が必要と判断された場合は、その費用も控除対象になります。
さらに、年内に歯科ローンやクレジットで支払った治療費も対象になります。こちらは支出の証明のため、歯科ローンの契約書、信販会社やクレジットの領収書を必ず保管しておきましょう。
自由診療でも医療費控除の対象になる場合がございますので、一度はお医者さんに確認していただく事をぜひおすすめいたします。控除の制度についてご不明な点がございましたら、弊所へお気軽にご相談ください。